収入金額の計算の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
このページは、所得税法上の各種所得の金額を計算する際に、収入金額(総収入金額)としていつ・いくら計上するか(または計上しないか)を定めた規定を整理しています。棚卸資産の自家消費・贈与や農産物の収穫のように金銭の授受を伴わない収入の扱いから、国庫補助金等や債務免除益のように一定の要件のもとで総収入金額に算入しない扱いまでを対象とします。実務上は、算入・不算入の区分だけでなく、算入時期(年分)や確定申告書への記載要件も併せて確認する必要があります。
| 場面 | 総収入金額の扱い | 算入時期・要件 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 棚卸資産等を自家消費 | 消費時の価額を算入 | 消費した日の年分 | 39条 |
| 棚卸資産の贈与・遺贈 | 贈与時の価額を算入 | 贈与等が生じた日の年分 | 40条 |
| 著しく低い対価での譲渡 | 時価との差額のうち贈与相当額を算入 | 譲渡の日の年分 | 40条 |
| 農産物(米・麦等)の収穫 | 収穫時の価額(収穫価額)を算入 | 収穫した日の年分 | 41条 |
| 新株予約権等を発行法人へ譲渡 | 対価から取得価額控除額を算入 | 譲渡の日の年分 | 41条の2 |
| 国庫補助金等・代替資産の取得 | 総収入金額に不算入 | 取得年12/31までに充当 | 42条 |
| 返還要否未確定の国庫補助金等 | 交付時は不算入、確定時に算入 | 返還不要確定日の年分 | 43条 |
| 移転等の費用に充てる交付金 | 充当した費用相当額は不算入 | 費用に充てた年分 | 44条 |
| 免責許可等による債務免除 | 経済的利益は原則不算入 | 免除を受けた年分 | 44条の2 |
| 外国所得税額の減額 | 外国税額控除相当分は不算入 | 減額確定日の年分 | 44条の3 |
収入金額の計算について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
違憲の判断の必要のない事項について違憲の判断をしたと認められた事例
一、源泉徴収による所得税についての納税の告知の法的性質
二、源泉徴収による所得税についての納税の告知を受けた支払者が右所得税の徴収・納付義務の存否または範囲を争う場合の訴訟の形式
三、源泉徴収による所得税を徴収されまたは期限後に納付した支払者のする求償権の行使と受給者の支払拒絶
四、源泉徴収による所得税を徴収されまたは期限後に納付した支払者が受給者に対して行使しうる求償権の範囲
所得税法第四四条第四項〈移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入〉の法意
1 県が施行する道路事業の用地として所有地を買い取られたことに伴い,県から同土地上に存する所有建物を移転することに対する補償金の支払を受けた個人が,当該建物を第三者に譲渡して上記土地外に曳行移転させた場合において,上記補償金のうちに上記曳行移転の費用に充てられた金額があるときは,当該金額について所得税法44条の適用を受けるか
2 県が施行する道路事業の用地として所有地を買い取られたことに伴い,県から同土地上に存する所有建物を移転することに対する補償金の支払を受けた個人が,当該建物を第三者に譲渡して上記土地外に曳行移転させた場合において,上記補償金が「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定)所定の再築工法によった場合の建物の移転料の算定方法に準ずる方法で算定されたものであり,かつ,上記の建物譲渡が個人に対する無償の譲渡であるときは,上記補償金の金額で上記曳行移転の費用に充てられた金額以外の金額のうちに所得税法44条又は租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)33条1項の適用を受ける金額があるか
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