所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第39条たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入

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各種所得の金額の計算/収入金額の計算ステップ 1 / 1 収入金額の計算収入金額の計算について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
所得税法 第39条(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)
(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)
第三十九条居住者がたな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)を家事のために消費した場合又は山林を伐採して家事のために消費した場合には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額は、その者のその消費した日の属する年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

一次情報