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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定条文原文
原文ママ所得税法 第32条(山林所得)
(山林所得)
第三十二条山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所得をいう。
2山林をその取得の日以後五年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。
3山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。
4前項に規定する山林所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 所得税法 第32条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。