所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第207条源泉徴収義務

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
報酬、料金等に係る源泉徴収/生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収ステップ 1 / 1 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収について、条文は何を定めているか。源泉徴収義務ステップ 1 / 1 源泉徴収義務源泉徴収義務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
所得税法所得税更正処分取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成20(行ヒ)16
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成22年7月6日 破棄自判
登載
民集 第64巻5号1277頁
参照法条
(1につき)相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)3条1項1号,相続税法24条1項1号,所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)9条1項15号(2につき)所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)76条3項1号,所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)207条,所得税法208条
判示事項
1 相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)3条1項1号の規定によって相続により取得したものとみなされる生命保険契約の保険金であって年金の方法により支払われるもののうち有期定期金債権に当たる年金受給権に係る年金の各支給額は,そのすべてが所得税の課税対象となるか 2 所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)207条所定の生命保険契約等に基づく年金の支払をする者は,当該年金が同法の定める所得として所得税の課税対象となるか否かにかかわらず,その年金について所得税の源泉徴収義務を負うか
裁判要旨1 相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)3条1項1号の規定によって相続により取得したものとみなされる生命保険契約の保険金であって年金の方法により支払われるもののうち有期定期金債権に当たる年金受給権に係る年金の各支給額については,被相続人死亡時の現在価値に相当する金額として相続税法24条1項1号所定の当該年金受給権の評価額に含まれる部分に限り,相続税の課税対象となる経済的価値と同一のものとして,所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)9条1項15号の規定により所得税の課税対象とならない。
2 所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)207条所定の生命保険契約等に基づく年金の支払をする者は,当該年金が同法の定める所得として所得税の課税対象となるか否かにかかわらず,その支払の際,その年金について所得税法208条所定の金額を徴収し,これを所得税として国に納付する義務を負う。

条文原文

原文ママ
所得税法 第207条(源泉徴収義務)
(源泉徴収義務)
第二百七条居住者に対し国内において次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一第七十六条第六項第一号から第四号まで(生命保険料控除)に掲げる契約
二第七十七条第二項各号(地震保険料控除)に掲げる契約
三前二号に掲げる契約に類する契約で政令で定めるもの

一次情報