所得税法 / テーマ別まとめ

報酬、料金等に係る源泉徴収/生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収

生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

生命保険契約等に基づく年金を国内で支払う者は、支払の際に所得税を源泉徴収し、翌月10日までに国に納付する義務があります。徴収税額は年金額から払込保険料等に対応する額を控除した金額の10%とし、控除後の金額が一定額に満たない場合や契約者と受取人が異なる場合など、源泉徴収が不要となるケースも定められています。

生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収
区分内容
根拠条文所得税法207条〜209条
対象契約生命保険料控除・地震保険料控除対象契約等
徴収義務者国内で年金を支払う者
徴収税率年金額-対応保険料等の10%
納付期限徴収日の属する月の翌月10日
源泉徴収不要控除後の額が一定額未満
源泉徴収不要契約者と受取人が異なる契約等
  • 源泉徴収不要となる金額基準は政令で定められている
  • 保険料等の控除額の計算方法も政令で定められている
  • 対象契約の範囲(前二号に類する契約)は政令で定められている
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生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収

生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収について、条文は何を定めているか。

第207条源泉徴収義務国内で年金を支払う者に源泉徴収義務がある1項・3号判例 1件
  • 生命保険料控除・地震保険料控除の対象契約等に基づく年金が対象
  • 支払の際に所得税を徴収する
  • 徴収した月の翌月10日までに国に納付する
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第208条徴収税額徴収税額は年金額から保険料等を引いた額の10%1項判例 1件
  • 年金額から払込保険料・掛金のうち対応する額を控除する
  • 控除後の金額に100分の10の税率を乗じて計算する
  • 控除額の計算方法は政令で定められている
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第209条源泉徴収を要しない年金少額の場合や契約者と受取人が異なる場合は源泉徴収不要1項・2号判例なし
  • 控除後の年金の額が政令で定める金額に満たない場合は徴収不要
  • 年金受取人と保険契約者が異なる契約等に基づく年金も徴収不要
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第207条所得税法

1 相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)3条1項1号の規定によって相続により取得したものとみなされる生命保険契約の保険金であって年金の方法により支払われるもののうち有期定期金債権に当たる年金受給権に係る年金の各支給額は,そのすべてが所得税の課税対象となるか
2 所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)207条〈源泉徴収義務〉所定の生命保険契約等に基づく年金の支払をする者は,当該年金が同法の定める所得として所得税の課税対象となるか否かにかかわらず,その年金について所得税の源泉徴収義務を負うか

裁判要旨1 相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)3条1項1号の規定によって相続により取得したものとみなされる生命保険契約の保険金であって年金の方法により支払われるもののうち有期定期金債権に当たる年金受給権に係る年金の各支給額については,被相続人死亡時の現在価値に相当する金額として相続税法24条1項1号所定の当該年金受給権の評価額に含まれる部分に限り,相続税の課税対象となる経済的価値と同一のものとして,所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)9条1項15号〈非課税所得 学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するもの(給与所得を有する者がその使用者から受けるものにあつては、通常の給与に加算して受けるものであつて、次に掲げる場合に該当するもの以外のものを除く。)を除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品〉の規定により所得税の課税対象とならない。
2 所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)207条〈源泉徴収義務〉所定の生命保険契約等に基づく年金の支払をする者は,当該年金が同法の定める所得として所得税の課税対象となるか否かにかかわらず,その支払の際,その年金について所得税法208条所定の金額を徴収し,これを所得税として国に納付する義務を負う。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成22年7月6日 平成20(行ヒ)16
登載
民集 第64巻5号1277頁
参照法条
(1につき)相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)3条1項1号,相続税法24条1項1号,所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)9条1項15号(2につき)所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)76条3項1号,所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)207条,所得税法208条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

所得税法 第207条(源泉徴収義務) 詳細ページ
(源泉徴収義務)
第二百七条居住者に対し国内において次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一第七十六条第六項第一号から第四号まで(生命保険料控除)に掲げる契約
二第七十七条第二項各号(地震保険料控除)に掲げる契約
三前二号に掲げる契約に類する契約で政令で定めるもの
所得税法 第208条(徴収税額) 詳細ページ
(徴収税額)
第二百八条前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する契約に基づいて支払われる年金の額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払われる年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額とする。
所得税法 第209条(源泉徴収を要しない年金) 詳細ページ
(源泉徴収を要しない年金)
第二百九条次に掲げる年金の支払をする者は、当該年金については、第二百七条(源泉徴収義務)の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。
一第二百七条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうち当該年金に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額が政令で定める金額に満たない場合における当該年金
二第二百七条に規定する契約に基づく年金のうち当該年金の支払を受ける者と当該契約に係る保険法(平成二十年法律第五十六号)第二条第三号(定義)に規定する保険契約者とが異なる契約その他の政令で定める契約に基づく年金
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。