生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
生命保険契約等に基づく年金を国内で支払う者は、支払の際に所得税を源泉徴収し、翌月10日までに国に納付する義務があります。徴収税額は年金額から払込保険料等に対応する額を控除した金額の10%とし、控除後の金額が一定額に満たない場合や契約者と受取人が異なる場合など、源泉徴収が不要となるケースも定められています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 所得税法207条〜209条 |
| 対象契約 | 生命保険料控除・地震保険料控除対象契約等 |
| 徴収義務者 | 国内で年金を支払う者 |
| 徴収税率 | 年金額-対応保険料等の10% |
| 納付期限 | 徴収日の属する月の翌月10日 |
| 源泉徴収不要 | 控除後の額が一定額未満 |
| 源泉徴収不要 | 契約者と受取人が異なる契約等 |
生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
1 相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)3条1項1号の規定によって相続により取得したものとみなされる生命保険契約の保険金であって年金の方法により支払われるもののうち有期定期金債権に当たる年金受給権に係る年金の各支給額は,そのすべてが所得税の課税対象となるか
2 所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)207条〈源泉徴収義務〉所定の生命保険契約等に基づく年金の支払をする者は,当該年金が同法の定める所得として所得税の課税対象となるか否かにかかわらず,その年金について所得税の源泉徴収義務を負うか
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