所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第12条実質所得者課税の原則

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/所得の帰属に関する通則ステップ 1 / 1 所得の帰属に関する通則所得の帰属に関する通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
所得税法所得税法違反被告事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成9(あ)1255
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成12年2月8日 棄却
登載
集刑 第278号43頁
参照法条
所得税法12条,刑訴法411条
判示事項
所得税ほ脱事件において,原判決の有価証券売買益等の収益の帰属者の判断基準に関する判示に是認し難い点があるが,刑訴法411条を適用すべきものとは認められないとされた事例

条文原文

原文ママ
所得税法 第12条(実質所得者課税の原則)
(実質所得者課税の原則)
第十二条資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。

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