所得税法違反被告事件

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事件番号
平成9(あ)1255
裁判年月日
平成12年2月8日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第278号43頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

所得税ほ脱事件において,原判決の有価証券売買益等の収益の帰属者の判断基準に関する判示に是認し難い点があるが,刑訴法411条を適用すべきものとは認められないとされた事例

参照法条

所得税法12条〈実質所得者課税の原則〉,刑訴法411条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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