法人税法 / テーマ別まとめ

総則/所得の帰属に関する通則

所得の帰属に関する通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

法人税法第11条・第12条は、資産や事業から生じる収益・費用が誰に帰属するかを判定する基本ルールを定めています。名義上の帰属者と実際に収益を得る者が食い違う場合の扱い(第11条)と、信託の資産・負債・収益・費用を受益者に帰属させる扱い(第12条)を規定しています。実務上は、名義と実態が異なる取引や信託を使ったスキームで、どの法人の所得として申告すべきかを確認する際に参照します。

所得の帰属に関する通則
場面帰属先根拠条文備考
名義人と実際の享受者が別法人収益を享受する法人11条名義のみでは帰属しない
信託の受益者(権利を現に有する者)受益者本人12条1項資産・負債・収益・費用ともみなし帰属
集団投資信託・退職年金等信託等受託者法人に帰属しない12条1項但書・3項受益者課税の対象外
変更権限+給付を受ける者(受益者除く)みなし受益者として扱う12条2項軽微な変更権限を持つ者は除く
  • 集団投資信託・退職年金等信託・公益信託等の範囲は12条4項に列挙されたものに限られる
  • 受益者が二以上ある場合の適用方法などは政令で定めるとされている(12条5項)
  • 軽微な変更をする権限として政令で定めるものは2項のみなし受益者の要件から除かれる
  • 法人課税信託の信託財産に属する資産・負債及び収益・費用も1項の適用対象から除かれる
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所得の帰属に関する通則

所得の帰属に関する通則について、条文は何を定めているか。

第11条実質所得者課税の原則名義人でなく実際に収益を得た法人に帰属させる1項判例なし
  • 収益の法律上の名義人と実際に享受する者が別法人の場合の規定
  • 名義人が単なる名義貸しで収益を享受していないことが前提
  • 実際に収益を享受する法人の所得として法人税法を適用する
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第12条信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属信託は原則として受益者に資産・収益が帰属する5項・2号判例なし
  • 現に権利を持つ受益者は信託財産の資産・負債・収益・費用を有するとみなす
  • 集団投資信託・退職年金等信託・公益信託等・法人課税信託は対象外
  • 変更権限を持ち給付を受ける者は受益者とみなす(軽微な変更除く)
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原

条文原文

原文ママ

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法人税法 第11条(実質所得者課税の原則) 詳細ページ
(実質所得者課税の原則)
第十一条資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
法人税法 第12条(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属) 詳細ページ
(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)
第十二条信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、集団投資信託、退職年金等信託、公益信託等又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。
2信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
3法人が受託者となる集団投資信託、退職年金等信託又は公益信託等の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用は、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、当該法人の資産及び負債並びに収益及び費用でないものとみなして、この法律の規定を適用する。
4この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一退職年金等信託第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項(基金の業務)若しくは第百三十七条の十五第四項(連合会の業務)に規定する契約又はこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託をいう。
二公益信託等公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号(定義)に規定する公益信託及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項(定義)に規定する加入者保護信託をいう。
5受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、第二項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
出

一次情報

原文ママ

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