所得の帰属に関する通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
法人税法第11条・第12条は、資産や事業から生じる収益・費用が誰に帰属するかを判定する基本ルールを定めています。名義上の帰属者と実際に収益を得る者が食い違う場合の扱い(第11条)と、信託の資産・負債・収益・費用を受益者に帰属させる扱い(第12条)を規定しています。実務上は、名義と実態が異なる取引や信託を使ったスキームで、どの法人の所得として申告すべきかを確認する際に参照します。
| 場面 | 帰属先 | 根拠条文 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 名義人と実際の享受者が別法人 | 収益を享受する法人 | 11条 | 名義のみでは帰属しない |
| 信託の受益者(権利を現に有する者) | 受益者本人 | 12条1項 | 資産・負債・収益・費用ともみなし帰属 |
| 集団投資信託・退職年金等信託等 | 受託者法人に帰属しない | 12条1項但書・3項 | 受益者課税の対象外 |
| 変更権限+給付を受ける者(受益者除く) | みなし受益者として扱う | 12条2項 | 軽微な変更権限を持つ者は除く |
所得の帰属に関する通則について、条文は何を定めているか。
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