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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定法人税法施行令法人税更正処分取消等請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成20(行ヒ)43
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成21年12月3日 その他
- 登載
- 民集 第63巻10号2283頁
- 参照法条
- 法人税法(平成13年法律第6号による改正前のもの)69条1項,法人税法(平成14年法律第79号による改正前のもの)69条1項,法人税法(平成21年法律第13号による改正前のもの)69条1項,法人税法施行令141条1項,法人税法施行令(平成16年政令第101号による改正前のもの)141条3項,租税特別措置法(平成14年法律第79号による改正前のもの)66条の6第1項,租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前のもの)66条の6第1項,租税特別措置法施行令(平成21年政令第108号による改正前のもの)39条の14第1項,租税特別措置法施行令(平成13年政令第141号による改正前のもの)39条の14第2項,租税特別措置法施行令(平成14年政令第271号による改正前のもの)39条の14第2項,租税特別措置法施行令(平成17年政令第103号による改正前のもの)39条の14第2項
- 判示事項
- 内国法人によりチャネル諸島ガーンジーに設立された子会社において,0%超30%以下の範囲で税務当局に申請し承認された税率が適用税率になるとの制度に基づき26%の税率でガーンジーに納付した所得税が,法人税法(平成13年法律第6号による改正前のもの,平成14年法律第79号による改正前のもの及び平成21年法律第13号による改正前のもの)69条1項,法人税法施行令141条1項にいう外国法人税に該当しないとはいえないとされた事例
裁判要旨内国法人によりチャネル諸島ガーンジーに設立された子会社が,複数の課税方法のうちから一つを選択することを納税者に許していたガーンジーの法人所得税制の下で,0%超30%以下の範囲で税務当局に申請し承認された税率が適用税率になるとの制度に基づき26%の税率で所得税の賦課決定を受けてこれを納付した場合において,次の1〜5などの判示の事情の下では,上記所得税は,法人税法(平成13年法律第6号による改正前のもの,平成14年法律第79号による改正前のもの及び平成21年法律第13号による改正前のもの)69条1項,法人税法施行令141条1項にいう外国法人税に該当しないとはいえない。
1 上記所得税は,ガーンジーがその課税権に基づき法令の定める一定の要件に該当するすべての者に課した金銭給付という性格を有する。
2 上記所得税は,上記子会社の所得を課税標準として課された税である。
3 上記所得税については,納税者が,納付後任意に還付請求をすること又は納付が猶予される期間を任意に定めることができるとはされていない。
4 上記所得税は,税率が納税者と税務当局との合意により決定されるなど納税者の裁量が広いものではあるが,その税率の決定については税務当局の承認が必要とされている。
5 上記子会社は,任意の選択により税負担を免れることができたのにあえて上記所得税の課税を選択したということはできない。
1 上記所得税は,ガーンジーがその課税権に基づき法令の定める一定の要件に該当するすべての者に課した金銭給付という性格を有する。
2 上記所得税は,上記子会社の所得を課税標準として課された税である。
3 上記所得税については,納税者が,納付後任意に還付請求をすること又は納付が猶予される期間を任意に定めることができるとはされていない。
4 上記所得税は,税率が納税者と税務当局との合意により決定されるなど納税者の裁量が広いものではあるが,その税率の決定については税務当局の承認が必要とされている。
5 上記子会社は,任意の選択により税負担を免れることができたのにあえて上記所得税の課税を選択したということはできない。
条文原文
原文ママ法人税法施行令 第141条(外国法人税の範囲)
(外国法人税の範囲)
第百四十一条法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税(以下この款において「外国法人税」という。)とする。
2外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国法人税に含まれるものとする。
一超過利潤税その他法人の所得の特定の部分を課税標準として課される税
二法人の所得又はその特定の部分を課税標準として課される税の附加税
三法人の所得を課税標準として課される税と同一の税目に属する税で、法人の特定の所得につき、徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの
四法人の特定の所得につき、所得を課税標準とする税に代え、法人の収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税
五法第八十二条第三十三号(定義)に規定する自国内最低課税額に係る税
3外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国法人税に含まれないものとする。
一税を納付する者が、当該税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税
二税の納付が猶予される期間を、その税の納付をすることとなる者が任意に定めることができる税
三複数の税率の中から税の納付をすることとなる者と外国若しくはその地方公共団体又はこれらの者により税率の合意をする権限を付与された者との合意により税率が決定された税(当該複数の税率のうち最も低い税率(当該最も低い税率が当該合意がないものとした場合に適用されるべき税率を上回る場合には当該適用されるべき税率)を上回る部分に限る。)
四外国における各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に相当する税
五外国における各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税に相当する税
六外国法人税に附帯して課される附帯税に相当する税その他これに類する税
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 法人税法施行令 第141条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。