法人税更正処分取消等請求事件

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事件番号
平成20(行ヒ)43
裁判年月日
平成21年12月3日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第63巻10号2283頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成18(行コ)252

判示事項

内国法人によりチャネル諸島ガーンジーに設立された子会社において,0%超30%以下の範囲で税務当局に申請し承認された税率が適用税率になるとの制度に基づき26%の税率でガーンジーに納付した所得税が,法人税法(平成13年法律第6号による改正前のもの,平成14年法律第79号による改正前のもの及び平成21年法律第13号による改正前のもの)69条1項,法人税法施行令141条1項〈外国法人税の範囲〉にいう外国法人税に該当しないとはいえないとされた事例

裁判要旨

内国法人によりチャネル諸島ガーンジーに設立された子会社が,複数の課税方法のうちから一つを選択することを納税者に許していたガーンジーの法人所得税制の下で,0%超30%以下の範囲で税務当局に申請し承認された税率が適用税率になるとの制度に基づき26%の税率で所得税の賦課決定を受けてこれを納付した場合において,次の1〜5などの判示の事情の下では,上記所得税は,法人税法(平成13年法律第6号による改正前のもの,平成14年法律第79号による改正前のもの及び平成21年法律第13号による改正前のもの)69条1項,法人税法施行令141条1項〈外国法人税の範囲〉にいう外国法人税に該当しないとはいえない。
1 上記所得税は,ガーンジーがその課税権に基づき法令の定める一定の要件に該当するすべての者に課した金銭給付という性格を有する。
2 上記所得税は,上記子会社の所得を課税標準として課された税である。
3 上記所得税については,納税者が,納付後任意に還付請求をすること又は納付が猶予される期間を任意に定めることができるとはされていない。
4 上記所得税は,税率が納税者と税務当局との合意により決定されるなど納税者の裁量が広いものではあるが,その税率の決定については税務当局の承認が必要とされている。
5 上記子会社は,任意の選択により税負担を免れることができたのにあえて上記所得税の課税を選択したということはできない。

参照法条

法人税法(平成13年法律第6号による改正前のもの)69条1項,法人税法(平成14年法律第79号による改正前のもの)69条1項,法人税法(平成21年法律第13号による改正前のもの)69条1項,法人税法施行令141条1項〈外国法人税の範囲〉,法人税法施行令(平成16年政令第101号による改正前のもの)141条3項,租税特別措置法(平成14年法律第79号による改正前のもの)66条の6第1項,租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前のもの)66条の6第1項,租税特別措置法施行令(平成21年政令第108号による改正前のもの)39条の14第1項,租税特別措置法施行令(平成13年政令第141号による改正前のもの)39条の14第2項,租税特別措置法施行令(平成14年政令第271号による改正前のもの)39条の14第2項,租税特別措置法施行令(平成17年政令第103号による改正前のもの)39条の14第2項

この裁判例が参照する条文の解説

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