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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定法人税法更正すべき理由がない旨の処分の取消請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成19(行ヒ)28
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成21年7月10日 その他
- 登載
- 民集 第63巻6号1092頁
- 参照法条
- 国税通則法23条1項1号,法人税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)68条1項,法人税法68条3項,法人税法施行令(平成18年政令第125号による改正前のもの)140条の2第1項1号,法人税法施行令(平成18年政令第125号による改正前のもの)140条の2第3項
- 判示事項
- 法人税の確定申告において,法人税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)68条1項に基づき配当等に係る所得税額を控除するに当たり,計算を誤ったために控除を受けるべき金額を過少に記載したとしてされた更正の請求が,法人税法68条3項の趣旨に反するということはできず,国税通則法23条1項1号所定の要件を満たすとされた事例
裁判要旨法人税の確定申告において,法人税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)68条1項に基づき配当等に係る所得税額を控除するに当たり,法人税法施行令(平成18年政令第125号による改正前のもの)140条の2第3項所定の方法(いわゆる銘柄別簡便法)による計算を誤ったために控除を受けるべき金額を過少に記載したとしてされた更正の請求は,次の(1),(2)などの判示の事実関係の下では,所得税額控除制度の適用を受ける範囲を追加的に拡張する趣旨のものではなく,法人税法68条3項の趣旨に反するということはできず,国税通則法23条1項1号所定の要件を満たす。
(1) 当該法人は,確定申告書に添付した所得税額の控除に関する明細書中に,その所有する株式の全銘柄を記載し,配当等として受け取った収入金額及びこれに対して課された所得税額を各銘柄別にすべて記載した。
(2) 確定申告書に控除を受ける所得税額を過少に記載したのは,所有株式数につき,配当等の計算の基礎となった期間の期末及び期首の各時点におけるものを記載すべきところ,確定申告に係る事業年度の期末及び期首の各時点におけるものを記載したことに起因するものであった。
(1) 当該法人は,確定申告書に添付した所得税額の控除に関する明細書中に,その所有する株式の全銘柄を記載し,配当等として受け取った収入金額及びこれに対して課された所得税額を各銘柄別にすべて記載した。
(2) 確定申告書に控除を受ける所得税額を過少に記載したのは,所有株式数につき,配当等の計算の基礎となった期間の期末及び期首の各時点におけるものを記載すべきところ,確定申告に係る事業年度の期末及び期首の各時点におけるものを記載したことに起因するものであった。
条文原文
原文ママ法人税法 第68条(所得税額の控除)
(所得税額の控除)
第六十八条内国法人が各事業年度において所得税法第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金(次項において「利子及び配当等」という。)の支払を受ける場合には、これらにつき同法の規定により課される所得税の額(当該所得税の額に係る第六十九条の二第一項(分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額を除く。)は、政令で定めるところにより、当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
2前項の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が支払を受ける利子及び配当等で収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずるものにつき課される同項の所得税の額については、適用しない。
3第一項の事業年度において第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載した中間申告書の提出により第七十八条第一項(所得税額等の還付)又は第百三十三条第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金がある場合の第一項の所得税の額には、当該還付金の額を含まないものとする。
4第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 法人税法 第68条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。