国税通則法 昭和三十七年法律第六十六号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-06

第98条裁決

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
不服審査/審査請求ステップ 1 / 1 審査請求審査請求について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
国税通則法所得税更正処分等取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和56(行ツ)139
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和58年10月27日 棄却
登載
民集 第37巻8号1196頁
参照法条
国税通則法65条,国税通則法68条1項,国税通則法98条2項
判示事項
国税通則法六八条一項による重加算税の賦課決定に対する審査請求において同項所定の加重事由のみが認められない場合と右賦課決定の取消の範囲
裁判要旨国税通則法六八条一項による重加算税の賦課決定に対する審査請求において、同項所定の加重事由は認められないが、同法六五条所定の過少申告加算税の賦課要件の存在が認められる場合には、国税不服審判所長は、右賦課決定のうち過少申告加算税額に相当する額を超える部分のみを取り消すことができる。

条文原文

原文ママ
国税通則法 第98条(裁決)
(裁決)
第九十八条審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求を却下する。
2審査請求が理由がない場合には、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求を棄却する。
3審査請求が理由がある場合には、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求に係る処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、審査請求人の不利益に当該処分を変更することはできない。
4国税不服審判所長は、裁決をする場合(第九十二条(審理手続を経ないでする却下裁決)の規定により当該審査請求を却下する場合を除く。)には、担当審判官及び参加審判官の議決に基づいてこれをしなければならない。

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