所得税更正処分等取消

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事件番号
昭和56(行ツ)139
裁判年月日
昭和58年10月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第37巻8号1196頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和53(行コ)11

判示事項

国税通則法六八条一項〈重加算税〉による重加算税の賦課決定に対する審査請求において同項所定の加重事由のみが認められない場合と右賦課決定の取消の範囲

裁判要旨

国税通則法六八条一項〈重加算税〉による重加算税の賦課決定に対する審査請求において、同項所定の加重事由は認められないが、同法六五条〈過少申告加算税〉所定の過少申告加算税の賦課要件の存在が認められる場合には、国税不服審判所長は、右賦課決定のうち過少申告加算税額に相当する額を超える部分のみを取り消すことができる。

参照法条

国税通則法65条〈過少申告加算税〉,国税通則法68条1項〈重加算税〉,国税通則法98条2項〈裁決〉

この裁判例が参照する条文の解説

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