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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ国税通則法 第28条(更正又は決定の手続)
(更正又は決定の手続)
2更正通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その更正が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。
一その更正前の課税標準等及び税額等
二その更正後の課税標準等及び税額等
三その更正に係る次に掲げる金額
イその更正前の納付すべき税額がその更正により増加するときは、その増加する部分の税額
ロその更正前の還付金の額に相当する税額がその更正により減少するときは、その減少する部分の税額
ハ純損失の繰戻し等による還付金額に係る第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金があるときは、その還付加算金のうちロに掲げる税額に対応する部分の金額
ニその更正前の納付すべき税額がその更正により減少するときは、その減少する部分の税額
ホその更正前の還付金の額に相当する税額がその更正により増加するときは、その増加する部分の税額
3決定通知書には、その決定に係る課税標準等及び税額等を記載しなければならない。この場合において、その決定が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。