国税通則法 昭和三十七年法律第六十六号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-06

第11条災害等による期限の延長

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/期間及び期限ステップ 1 / 1 期間及び期限期間及び期限について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
国税通則法所得税法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和57(あ)1818
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和60年2月27日 棄却
登載
刑集 第39巻1号50頁
参照法条
国税通則法11条,所得税法120条1項,所得税法128条
判示事項
所得税の確定申告・納付の期限の延長につき国税通則法一一条にいう「災害その他やむを得ない理由」がないとされた事例
裁判要旨所得税の確定申告・納付をすべき者が、その申告・納付の期限当時、刑事事件により身体を拘束され、その経営する事業の帳簿書類等を押収されていたとしても、同人が日々の事業活動を通じて収入・経費を十分に把握し得る立場にあつた等の事情(判文参照)があるときは、所得税の確定申告・納付の期限の延長につき、国税通則法一一条にいう「災害その他やむを得ない理由」があるとはいえない。

条文原文

原文ママ
国税通則法 第11条(災害等による期限の延長)
(災害等による期限の延長)
第十一条国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる。

一次情報