この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定国税通則法所得税法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和57(あ)1818
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和60年2月27日 棄却
- 登載
- 刑集 第39巻1号50頁
- 参照法条
- 国税通則法11条,所得税法120条1項,所得税法128条
- 判示事項
- 所得税の確定申告・納付の期限の延長につき国税通則法一一条にいう「災害その他やむを得ない理由」がないとされた事例
裁判要旨所得税の確定申告・納付をすべき者が、その申告・納付の期限当時、刑事事件により身体を拘束され、その経営する事業の帳簿書類等を押収されていたとしても、同人が日々の事業活動を通じて収入・経費を十分に把握し得る立場にあつた等の事情(判文参照)があるときは、所得税の確定申告・納付の期限の延長につき、国税通則法一一条にいう「災害その他やむを得ない理由」があるとはいえない。
条文原文
原文ママ国税通則法 第11条(災害等による期限の延長)
(災害等による期限の延長)
第十一条国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 国税通則法 第11条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。