国税通則法 / テーマ別まとめ

総則/期間及び期限

期間及び期限の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

国税に関する法律で日・月・年により定める期間の数え方と、申告・納付などの期限が休日等にあたる場合の扱いを整理しています。あわせて、災害その他やむを得ない理由がある場合に税務署長等が期限を延長できる制度も定めています。期限計算や延長の可否を確認する際の実務上の起点として使えます。

期間及び期限
場面原則例外・特則
期間の初日算入しない午前零時開始/別段の定めは算入
月・年の期間暦に従って計算―
期間の満了日起算日の応当日の前日応当日がない月は月末日
申告等の期限が休日等翌日が期限日曜・祝日・政令で定める日
災害等による期限延長理由がやんだ日から2月以内政令で定める手続による
  • 休日等とみなす対象から、時をもって定める期限その他政令で定める期限は除かれる。
  • 期限延長を決めるのは国税庁長官・国税不服審判所長・国税局長・税務署長・税関長に限られる。
  • 延長の対象は申告・申請・請求・届出その他書類の提出・納付・徴収に関する期限。
  • 延長の要件は災害その他やむを得ない理由により期限までに行為ができないと認められること。
1

期間及び期限

期間及び期限について、条文は何を定めているか。

第10条期間の計算及び期限の特例期間の数え方と期限のずれを定める2項・3号判例なし
  • 期間の初日は原則算入しない(午前0時開始なら算入)
  • 月・年の期間は暦により、起算日の応当日の前日に満了
  • 申告等の期限が日曜・祝日等なら翌日が期限
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第11条災害等による期限の延長災害等でやむを得ない場合は期限を延長できる1項判例 1件
  • 対象は申告・申請・請求・届出・提出・納付・徴収の期限
  • 延長できるのは理由がやんだ日から2月以内
  • 延長を決めるのは国税庁長官・国税局長・税務署長等
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第11条国税通則法

所得税の確定申告・納付の期限の延長につき国税通則法一一条にいう「災害その他やむを得ない理由」がないとされた事例

裁判要旨所得税の確定申告・納付をすべき者が、その申告・納付の期限当時、刑事事件により身体を拘束され、その経営する事業の帳簿書類等を押収されていたとしても、同人が日々の事業活動を通じて収入・経費を十分に把握し得る立場にあつた等の事情(判文参照)があるときは、所得税の確定申告・納付の期限の延長につき、国税通則法一一条〈災害等による期限の延長〉にいう「災害その他やむを得ない理由」があるとはいえない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和60年2月27日 昭和57(あ)1818
登載
刑集 第39巻1号50頁
参照法条
国税通則法11条,所得税法120条1項,所得税法128条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

国税通則法 第10条(期間の計算及び期限の特例) 詳細ページ
(期間の計算及び期限の特例)
第十条国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。
一期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。
二期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
三前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
2国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。
国税通則法 第11条(災害等による期限の延長) 詳細ページ
(災害等による期限の延長)
第十一条国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。