期間及び期限の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
国税に関する法律で日・月・年により定める期間の数え方と、申告・納付などの期限が休日等にあたる場合の扱いを整理しています。あわせて、災害その他やむを得ない理由がある場合に税務署長等が期限を延長できる制度も定めています。期限計算や延長の可否を確認する際の実務上の起点として使えます。
| 場面 | 原則 | 例外・特則 |
|---|---|---|
| 期間の初日 | 算入しない | 午前零時開始/別段の定めは算入 |
| 月・年の期間 | 暦に従って計算 | ― |
| 期間の満了日 | 起算日の応当日の前日 | 応当日がない月は月末日 |
| 申告等の期限が休日等 | 翌日が期限 | 日曜・祝日・政令で定める日 |
| 災害等による期限延長 | 理由がやんだ日から2月以内 | 政令で定める手続による |
期間及び期限について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
所得税の確定申告・納付の期限の延長につき国税通則法一一条にいう「災害その他やむを得ない理由」がないとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。