都等の特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
地方税法第734条から第739条は、東京都の特別区が存する区域における課税の特例を定めています。都が道府県税と市町村税をあわせて課す仕組みや、特別区・指定都市の区等の扱い、住所異動時のみなし規定、島や特別区の賦課徴収に関する政令委任などが対象です。
| 対象 | 特例の内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 都(特別区の区域) | 道府県税に加え固定資産税等を課税 | 734条1項 |
| 都(特別区の区域) | 個人都民税と法人都民税を課税 | 734条2項 |
| 都(特別区の区域) | 都道府県の目的税等を課税 | 735条1項 |
| 特別区 | 特別区民税・軽自動車税等に読替 | 736条1項 |
| 特別区 | 個人の特別区民税を課税 | 736条3項 |
| 特別区・指定都市の区等 | 一の市の区域とみなす | 737条1項 |
| 指定都市編入等の納税者 | 一月二日~四月一日の異動を特例扱い | 737条の2 |
| 島・特別区 | 政令で別段の定めが可能 | 738条・739条 |
都等の特例について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。