相続税法 / テーマ別まとめ

財産の評価

財産の評価の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

相続、遺贈又は贈与により取得した財産は、原則として取得時点の時価により評価します。相続税法は、時価の算定が難しい地上権・永小作権、配偶者居住権、定期金に関する権利、立木などについて、それぞれ個別の評価方法を定めています。あわせて、土地の評価に関する事項を審議する土地評価審議会の設置についても定められています。

財産の評価
対象財産評価の基準割合等
相続等で取得した財産全般取得時の時価による―
地上権・永小作権目的地の時価に割合を乗じる残存期間に応じた割合
配偶者居住権建物時価から算定額を控除耐用年数・存続年数で按分
居住建物建物時価-配偶者居住権価額―
敷地利用権土地時価から算定額を控除存続年数に応じた割合
居住建物の敷地土地時価-敷地利用権価額―
定期金(給付事由発生後)解約返戻金等のうち最も高い額有期・無期・終身で異なる
定期金(給付事由発生前)解約返戻金の定めの有無で判定定めなしは90%相当額
立木時価に割合を乗じる百分の八十五
  • 財産の価額から控除すべき債務の金額は、取得時の現況による(22条)。
  • 23条の地上権・永小作権は、借地借家法上の借地権及び民法269条の2第1項の地上権を除く。
  • 配偶者居住権等の各価額は、建物の一部賃貸や被相続人との共有があった場合、政令で定めるところにより按分計算する。
  • 解約返戻金の定めがある定期金給付契約は、90%の乗率を用いず、その解約返戻金の額による(25条)。
  • 26条の85%評価は、相続又は包括遺贈・相続人への遺贈により取得した立木に限る。
  • 土地評価審議会は国税局長の諮問事項を調査審議する機関で、財産評価そのものの計算方法を定めるものではない(26条の2)。
1

財産の評価

財産の評価について、条文は何を定めているか。

第22条評価の原則時価が原則、債務は現況で評価1項判例 5件
  • 特別な定めがない財産は、取得時点の時価で評価する
  • 差し引く債務の額も、取得時点の現況で判断する
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第23条地上権及び永小作権の評価地上権・永小作権は残存期間で割合評価1項判例なし
  • 土地の時価に、残存期間に応じた割合を乗じて算出する
  • 借地借家法の借地権や地下・空間を目的とする地上権は対象外
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第23_2条配偶者居住権等の評価配偶者居住権と建物・敷地の価額を按分4項・5号判例なし
  • 配偶者居住権は建物時価から複利現価等で算定した額を控除
  • 居住建物・敷地の価額も、居住権や利用権に相当する額を控除
  • 賃貸中の部分や被相続人との共有があれば按分計算する
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第24条定期金に関する権利の評価定期金は解約返戻金など高い方で評価5項・4号判例 1件
  • 有期・無期・終身のいずれも、複数の算定額のうち最も高い額を採用
  • 生存中に受給者が死亡し給付終了時は、実際受給額で評価
  • 死亡後も遺族へ継続給付する契約は、有期・終身のうち多い額
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第25条定期金開始前の権利は掛金等基準で評価1項・2号判例なし
  • 解約返戻金の定めがない契約は、掛金等の元利合計等の90%相当額
  • 解約返戻金の定めがある契約は、その解約返戻金の額による
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第26条立木の評価立木は時価の85%相当額で評価1項判例なし
  • 相続・包括遺贈・相続人への遺贈で取得した場合に適用
  • 立木の取得時点の時価に百分の八十五を掛けて算出する
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第26_2条土地評価審議会国税局ごとに土地評価審議会を設置5項判例なし
  • 国税局長の諮問に応じ、土地評価に関する事項を審議する
  • 委員は20人以内で、国税局長が関係者等から任命する
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第22条相続税法

一 農地の売買契約締結後農業委員会の許可前に買主が死亡した場合における相続税の課税財産
二 農地の買主の死亡により相続人が取得した当該農地の所有権移転請求権等の相続税の課税財産としての価額

裁判要旨一 農地の売買契約締結後農業委員会の許可前に買主が死亡した場合における相続税の課税財産は、右売買契約に基づき買主たる被相続人が売主に対して取得した当該農地の所有権移転請求権等の債権的権利である。
二 農地の買主の死亡により相続人が取得した当該農地の所有権移転請求権等の相続税の課税財産としての価額は、売買契約による当該農地の取得価額相当額と評価すべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和61年12月5日 昭和57(行ツ)18
登載
集民 第149号263頁
参照法条
相続税法2条1項,相続税法22条,民法896条
論点2第22条相続税法

相続税の課税価格の算出上控除すべき弁済期未到来の金銭債務の評価方法

裁判要旨相続税の課税価格の算出上控除すべき弁済期未到来の金銭債務につき、通常の利率による利息の定めがあるときは、右債務の元本金額をそのまま控除すべき債務の額と評価するが、約定利率が通常の利率より低いときは、その利率差によつて相続人に留保される弁済期までの毎年の経済的利益について通常の利率による中間利息を控除して得られた現在価額を債務の元本金額から差し引いた金額をもつて控除すべき債務の額と評価するのが相当である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和49年9月20日 昭和47(行ツ)69
登載
民集 第28巻6号1178頁
参照法条
相続税法13条1項,相続税法14条1項,相続税法22条
論点3第22条相続税法

私道の用に供されている宅地の相続税に係る財産の評価における減額の要否及び程度の判断の方法

裁判要旨私道の用に供されている宅地の相続税に係る財産の評価における減額の要否及び程度は,私道としての利用に関する建築基準法等の法令上の制約の有無のみならず,当該宅地の位置関係,形状等や道路としての利用状況,これらを踏まえた道路以外の用途への転用の難易等に照らし,当該宅地の客観的交換価値に低下が認められるか否か,また,その低下がどの程度かを考慮して決定する必要がある。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成29年2月28日 平成28(行ヒ)169
登載
民集 第71巻2号296頁
参照法条
相続税法22条
論点4第22条相続税法

社団たる医療法人の定款に,出資した社員が退社時に受ける払戻し及び当該法人の解散時の残余財産分配はいずれも当該法人の一部の財産についてのみすることができる旨の定めがある場合において,当該法人の増資時における出資の引受けに係る贈与税の課税に関し,当該法人の財産全体を基礎として当該出資を評価することに合理性があるとされた事例

裁判要旨社団たる医療法人の定款に,出資した社員が退社時に受ける払戻し及び当該法人の解散時の残余財産分配はいずれも当該法人の一部の財産についてのみすることができる旨の定めがある場合において,当該定款には上記定めの変更を禁止する旨の条項があるものの,法令において定款の再度変更を禁止する定めがなく,上記一部の財産の範囲に係る当該定款の定めは上記条項による変更禁止の対象とされていないなど判示の事情の下では,当該法人の増資時における出資の引受けに係る贈与税の課税に関し,当該引受けが相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)9条にいう「著しく低い価額の対価で利益を受けた場合」に該当するか否かの判定において,当該法人の財産全体を基礎として当該出資を評価することには合理性がある。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成22年7月16日 平成20(行ヒ)241
登載
集民 第234号263頁
参照法条
相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)9条,相続税法22条,医療法(平成18年法律第84号による改正前のもの)44条2項,医療法(平成18年法律第84号による改正前のもの)54条,医療法(平成18年法律第84号による改正前のもの)56条1項
論点5第22条相続税法

1 相続税の課税価格に算入される財産の価額を財産評価基本通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが租税法上の一般原則としての平等原則に違反しない場合
2 相続税の課税価格に算入される不動産の価額を財産評価基本通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが租税法上の一般原則としての平等原則に違反しないとされた事例

裁判要旨1 相続税の課税価格に算入される財産の価額について、財産評価基本通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、当該財産の価額を上記通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることは租税法上の一般原則としての平等原則に違反しない。
2 相続税の課税価格に算入される不動産の価額を財産評価基本通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることは、次の⑴、⑵など判示の事情の下においては、租税法上の一般原則としての平等原則に違反しない。
⑴ 当該不動産は、被相続人が購入資金を借り入れた上で購入したものであるところ、上記の購入及び借入れが行われなければ被相続人の相続に係る課税価格の合計額は6億円を超えるものであったにもかかわらず、これが行われたことにより、当該不動産の価額を上記通達の定める方法により評価すると、課税価格の合計額は2826万1000円にとどまり、基礎控除の結果、相続税の総額が0円になる。
⑵ 被相続人及び共同相続人であるXらは、上記⑴の購入及び借入れが近い将来発生することが予想される被相続人からの相続においてXらの相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつ、これを期待して、あえて当該購入及び借入れを企画して実行した。
裁判
最高裁判所第三小法廷 令和4年4月19日 令和2(行ヒ)283
登載
民集 第76巻4号411頁
参照法条
相続税法22条
論点6第24条相続税法

1 相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)3条1項1号〈相続又は遺贈により取得したものとみなす場合 被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社と締結した保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。以下同じ。)その他の政令で定める契約をいう。以下同じ。)の保険金(共済金を含む。以下同じ。)又は損害保険契約(同条第四項に規定する損害保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約をいう。以下同じ。)の保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る。)を取得した場合においては、当該保険金受取人(共済金受取人を含む。以下同じ。)について、当該保険金(次号に掲げる給与及び第五号又は第六号に掲げる権利に該当するものを除く。)のうち被相続人が負担した保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分〉の規定によって相続により取得したものとみなされる生命保険契約の保険金であって年金の方法により支払われるもののうち有期定期金債権に当たる年金受給権に係る年金の各支給額は,そのすべてが所得税の課税対象となるか
2 所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)207条所定の生命保険契約等に基づく年金の支払をする者は,当該年金が同法の定める所得として所得税の課税対象となるか否かにかかわらず,その年金について所得税の源泉徴収義務を負うか

裁判要旨1 相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)3条1項1号〈相続又は遺贈により取得したものとみなす場合 被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社と締結した保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。以下同じ。)その他の政令で定める契約をいう。以下同じ。)の保険金(共済金を含む。以下同じ。)又は損害保険契約(同条第四項に規定する損害保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約をいう。以下同じ。)の保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る。)を取得した場合においては、当該保険金受取人(共済金受取人を含む。以下同じ。)について、当該保険金(次号に掲げる給与及び第五号又は第六号に掲げる権利に該当するものを除く。)のうち被相続人が負担した保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分〉の規定によって相続により取得したものとみなされる生命保険契約の保険金であって年金の方法により支払われるもののうち有期定期金債権に当たる年金受給権に係る年金の各支給額については,被相続人死亡時の現在価値に相当する金額として相続税法24条1項1号所定の当該年金受給権の評価額に含まれる部分に限り,相続税の課税対象となる経済的価値と同一のものとして,所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)9条1項15号の規定により所得税の課税対象とならない。
2 所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)207条所定の生命保険契約等に基づく年金の支払をする者は,当該年金が同法の定める所得として所得税の課税対象となるか否かにかかわらず,その支払の際,その年金について所得税法208条所定の金額を徴収し,これを所得税として国に納付する義務を負う。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成22年7月6日 平成20(行ヒ)16
登載
民集 第64巻5号1277頁
参照法条
(1につき)相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)3条1項1号,相続税法24条1項1号,所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)9条1項15号(2につき)所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)76条3項1号,所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)207条,所得税法208条

関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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相続税法 第22条(評価の原則) 詳細ページ
(評価の原則)
第二十二条この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。
相続税法 第23条(地上権及び永小作権の評価) 詳細ページ
(地上権及び永小作権の評価)
第二十三条地上権(借地借家法(平成三年法律第九十号)に規定する借地権又は民法第二百六十九条の二第一項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権に該当するものを除く。以下同じ。)及び永小作権の価額は、その残存期間に応じ、その目的となつている土地のこれらの権利を取得した時におけるこれらの権利が設定されていない場合の時価に、次に定める割合を乗じて算出した金額による。
相続税法 第23_2条(配偶者居住権等の評価) 詳細ページ
(配偶者居住権等の評価)
第二十三条の二配偶者居住権の価額は、第一号に掲げる価額から同号に掲げる価額に第二号に掲げる数及び第三号に掲げる割合を乗じて得た金額を控除した残額とする。
一当該配偶者居住権の目的となつている建物の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価(当該建物の一部が賃貸の用に供されている場合又は被相続人が当該相続開始の直前において当該建物をその配偶者と共有していた場合には、当該建物のうち当該賃貸の用に供されていない部分又は当該被相続人の持分の割合に応ずる部分の価額として政令で定めるところにより計算した金額)
二当該配偶者居住権が設定された時におけるイに掲げる年数をロに掲げる年数で除して得た数(イ又はロに掲げる年数が零以下である場合には、零)
イ当該配偶者居住権の目的となつている建物の耐用年数(所得税法の規定に基づいて定められている耐用年数に準ずるものとして政令で定める年数をいう。ロにおいて同じ。)から建築後の経過年数(六月以上の端数は一年とし、六月に満たない端数は切り捨てる。ロにおいて同じ。)及び当該配偶者居住権の存続年数(当該配偶者居住権が存続する年数として政令で定める年数をいう。次号において同じ。)を控除した年数
ロイの建物の耐用年数から建築後の経過年数を控除した年数
三当該配偶者居住権が設定された時における当該配偶者居住権の存続年数に応じ、法定利率による複利の計算で現価を算出するための割合として財務省令で定めるもの
2配偶者居住権の目的となつている建物の価額は、当該建物の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価から前項の規定により計算した当該配偶者居住権の価額を控除した残額とする。
3配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この条において同じ。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の価額は、第一号に掲げる価額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
一当該土地の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価(当該建物の一部が賃貸の用に供されている場合又は被相続人が当該相続開始の直前において当該土地を他の者と共有し、若しくは当該建物をその配偶者と共有していた場合には、当該建物のうち当該賃貸の用に供されていない部分に応ずる部分又は当該被相続人の持分の割合に応ずる部分の価額として政令で定めるところにより計算した金額)
二前号に掲げる価額に第一項第三号に掲げる割合を乗じて得た金額
4配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地の価額は、当該土地の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価から前項の規定により計算した権利の価額を控除した残額とする。
相続税法 第24条(定期金に関する権利の評価) 詳細ページ
(定期金に関する権利の評価)
第二十四条定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる定期金又は一時金の区分に応じ、当該各号に定める金額による。
一有期定期金次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
ロ定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
ハ当該契約に関する権利を取得した時における当該契約に基づき定期金の給付を受けるべき残りの期間に応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金現価率(複利の計算で年金現価を算出するための割合として財務省令で定めるものをいう。第三号ハにおいて同じ。)を乗じて得た金額
二無期定期金次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
ロ定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
ハ当該契約に関する権利を取得した時における、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額を、当該契約に係る予定利率で除して得た金額
三終身定期金次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
ロ定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
ハ当該契約に関する権利を取得した時におけるその目的とされた者に係る余命年数として政令で定めるものに応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額
四第三条第一項第五号に規定する一時金その給付金額
2前項に規定する定期金給付契約に関する権利で同項第三号の規定の適用を受けるものにつき、その目的とされた者が当該契約に関する権利を取得した時後第二十七条第一項又は第二十八条第一項に規定する申告書の提出期限までに死亡し、その死亡によりその給付が終了した場合においては、当該定期金給付契約に関する権利の価額は、同号の規定にかかわらず、その権利者が当該契約に関する権利を取得した時後給付を受け、又は受けるべき金額(当該権利者の遺族その他の第三者が当該権利者の死亡により給付を受ける場合には、その給付を受け、又は受けるべき金額を含む。)による。
3第一項に規定する定期金給付契約に関する権利で、その権利者に対し、一定期間、かつ、その目的とされた者の生存中、定期金を給付する契約に基づくものの価額は、同項第一号に規定する有期定期金として算出した金額又は同項第三号に規定する終身定期金として算出した金額のいずれか少ない金額による。
4第一項に規定する定期金給付契約に関する権利で、その目的とされた者の生存中定期金を給付し、かつ、その者が死亡したときはその権利者又はその遺族その他の第三者に対し継続して定期金を給付する契約に基づくものの価額は、同項第一号に規定する有期定期金として算出した金額又は同項第三号に規定する終身定期金として算出した金額のいずれか多い金額による。
5前各項の規定は、第三条第一項第六号に規定する定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のものの価額の評価について準用する。
相続税法 第25条 詳細ページ
第二十五条定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生していないものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額による。
一当該契約に解約返戻金を支払う旨の定めがない場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、百分の九十を乗じて得た金額
イ当該契約に係る掛金又は保険料が一時に払い込まれた場合当該掛金又は保険料の払込開始の時から当該契約に関する権利を取得した時までの期間(ロにおいて「経過期間」という。)につき、当該掛金又は保険料の払込金額に対し、当該契約に係る予定利率の複利による計算をして得た元利合計額
ロイに掲げる場合以外の場合経過期間に応じ、当該経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の金額の一年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金終価率(複利の計算で年金終価を算出するための割合として財務省令で定めるものをいう。)を乗じて得た金額
二前号に掲げる場合以外の場合当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
相続税法 第26条(立木の評価) 詳細ページ
(立木の評価)
第二十六条相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)により取得した立木の価額は、当該立木を取得した時における立木の時価に百分の八十五の割合を乗じて算出した金額による。
相続税法 第26_2条(土地評価審議会) 詳細ページ
(土地評価審議会)
第二十六条の二国税局ごとに、土地評価審議会を置く。
2土地評価審議会は、土地の評価に関する事項で国税局長がその意見を求めたものについて調査審議する。
3土地評価審議会は、委員二十人以内で組織する。
4委員は、関係行政機関の職員、地方公共団体の職員及び土地の評価について学識経験を有する者のうちから、国税局長が任命する。
5前二項に定めるもののほか、土地評価審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。