債権の差押の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
国税徴収法上の債権の差押えは、第三債務者に対する債権差押通知書の送達によって行い、通常の債権と電子記録債権とでは通知先や効力発生の時期が異なります。差し押える範囲は原則全額で、差し押えた債権は徴収職員が自ら取り立てることができ、担保付き債権や継続収入の債権については登記や効力の及ぶ範囲について別途の定めがあります。
| 項目 | 通常の債権(62条) | 電子記録債権(62条の2) |
|---|---|---|
| 差押の通知先 | 第三債務者のみ | 第三債務者と電子債権記録機関 |
| 効力発生時点 | 第三債務者への送達時 | 電子債権記録機関への送達時 |
| 滞納者への禁止事項 | 取立てその他の処分 | 取立てその他の処分・電子記録の請求 |
| 第三債務者への禁止事項 | 履行の禁止 | 履行の禁止 |
債権の差押について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 同一の債権について差押通知と確定日付のある譲渡通知との第三債務者への到達の先後関係が不明である場合における差押債権者と債権譲受人との間の優劣
二 同一の債権について差押通知と確定日付のある譲渡通知との第三債務者への到達の先後関係が不明である場合と当該債権に係る供託金の還付請求権の帰属
信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた,上記不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権の差押えが,適法であるとされた事例
同一金銭債権につき債権者代位権に基づく給付の訴の提起後に国税滞納処分に基づく取立の訴が提起された場合における両訴の関係
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。