不動産等の差押の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
不動産、船舶・航空機、自動車・建設機械・小型船舶といった登記・登録される財産の差押えについて、手続と効力発生時期、差押え後の使用・占有の扱いを定めています。差押えは差押書の送達によって行い、原則として送達の時に効力が生じますが、登記や一定の処分が先行した場合には別の時点で効力が生じます。差押え後も滞納者は通常どおり使用・収益できますが、価値を著しく損なう行為が見込まれる場合や自動車等の運行を止める必要がある場合には制限がかかります。
| 対象 | 差押の方法 | 効力発生時期 | 使用・占有の取扱い |
|---|---|---|---|
| 不動産等 | 差押書の送達 | 送達時(登記先行なら登記時) | 滞納者が通常の使用収益可 |
| 鉱業権 | 差押書の送達 | 差押の登録がされた時 | 不動産と同様の扱い |
| 船舶・航空機 | 差押書の送達 | 送達時(監守保存処分先行ならその時) | 停泊命令・監守処分あり |
| 自動車・建設機械・小型船舶 | 差押書の送達 | 送達時(監守処分先行ならその時) | 引渡命令→占有、保管も可 |
不動産等の差押について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
国税滞納処分に基づく差押登記後になされた当該差押目的物たる不動産を目的とする賃貸借契約による賃借権の対抗力。
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