国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第69条差押不動産の使用収益

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
財産の差押/不動産等の差押ステップ 1 / 1 不動産等の差押不動産等の差押について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
国税徴収法差押処分取消,国家賠償等請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成24(行ヒ)156
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成25年7月12日 棄却
登載
集民 第244号43頁
参照法条
行政事件訴訟法9条1項,国税徴収法47条1項,国税徴収法69条1項ただし書,国税徴収法69条2項
判示事項
滞納者と他の者との共有に係る不動産の滞納者の持分に対する差押処分の取消訴訟と他の共有者の原告適格
裁判要旨滞納者と他の者との共有に係る不動産につき滞納者の持分が国税徴収法47条1項に基づいて差し押さえられた場合における他の共有者は,その差押処分の取消訴訟の原告適格を有する。

条文原文

原文ママ
国税徴収法 第69条(差押不動産の使用収益)
(差押不動産の使用収益)
第六十九条滞納者は、差し押えられた不動産につき、通常の用法に従い、使用又は収益をすることができる。ただし、税務署長は、不動産の価値が著しく減耗する行為がされると認められるときに限り、その使用又は収益を制限することができる。
2前項の規定は、差し押えられた不動産につき使用又は収益をする権利を有する第三者について準用する。

一次情報