差押処分取消,国家賠償等請求事件

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事件番号
平成24(行ヒ)156
裁判年月日
平成25年7月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第244号43頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成23(行コ)19

判示事項

滞納者と他の者との共有に係る不動産の滞納者の持分に対する差押処分の取消訴訟と他の共有者の原告適格

裁判要旨

滞納者と他の者との共有に係る不動産につき滞納者の持分が国税徴収法47条1項に基づいて差し押さえられた場合における他の共有者は,その差押処分の取消訴訟の原告適格を有する。

参照法条

行政事件訴訟法9条1項,国税徴収法47条1項〈差押の要件〉,国税徴収法69条1項〈差押不動産の使用収益〉ただし書,国税徴収法69条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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