収入金額の計算の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
所得税法施行令86条から95条は、通常の売上以外の場面で収入金額をどう計算するかを定めた規定群です。自家消費や贈与、農産物の収穫、国庫補助金等の受取、収用等に伴う交付金、保険金・補償金の受取などについて、総収入金額に算入すべきか不算入とするか、その範囲と計算方法を条文ごとに整理しています。
| 区分 | 対象資産・行為 | 総収入金額の扱い | 条文 |
|---|---|---|---|
| 自家消費 | 棚卸資産に準ずる資産(山林除く) | 総収入金額に算入 | 86条 |
| 贈与等 | 棚卸資産等・有価証券・暗号資産 | 総収入金額に算入 | 87条 |
| 農産物の収穫 | 米麦・野菜・果樹等の農産物 | 収穫時に総収入金額算入 | 88条 |
| 新株予約権等の譲渡 | 発行法人の新株予約権等 | 譲渡時に収入金額算入 | 88条の2 |
| 国庫補助金等 | 国等の補助金・列挙助成金 | 総収入金額不算入 | 89条・90条 |
| 条件付国庫補助金等 | 返還条件付きの補助金等 | 返還不要確定分は不算入 | 91条 |
| 移転等の交付金 | 資本的支出以外の移転費用 | 総収入金額不算入 | 92条 |
| 収用類似の事由 | 収用・買取り・取壊し等 | 交付金の不算入対象事由 | 93条 |
| 外国税額の減額 | 減額された外国所得税額 | 控除充当分は不算入 | 93条の2 |
| 事業に係る保険金等 | 資産損失・業務休止の補償 | 収入金額とみなす | 94条 |
| 譲渡所得の補償金 | 資産消滅の一時金 | 収入金額とみなす | 95条 |
収入金額の計算について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
1 県が施行する道路事業の用地として所有地を買い取られたことに伴い,県から同土地上に存する所有建物を移転することに対する補償金の支払を受けた個人が,当該建物を第三者に譲渡して上記土地外に曳行移転させた場合において,上記補償金のうちに上記曳行移転の費用に充てられた金額があるときは,当該金額について所得税法44条の適用を受けるか
2 県が施行する道路事業の用地として所有地を買い取られたことに伴い,県から同土地上に存する所有建物を移転することに対する補償金の支払を受けた個人が,当該建物を第三者に譲渡して上記土地外に曳行移転させた場合において,上記補償金が「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定)所定の再築工法によった場合の建物の移転料の算定方法に準ずる方法で算定されたものであり,かつ,上記の建物譲渡が個人に対する無償の譲渡であるときは,上記補償金の金額で上記曳行移転の費用に充てられた金額以外の金額のうちに所得税法44条又は租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)33条1項の適用を受ける金額があるか
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