課税所得等の範囲の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
法人税がどの法人に、どの範囲の所得について課されるかを整理した規定群です。内国法人は原則としてすべての所得、外国法人は国内源泉所得のみが課税対象となり、公益法人等や人格のない社団等はそのうち収益事業から生じた所得に限られます。さらに、退職年金等積立金や国際最低課税額等については、該当する法人に通常の法人税とは別枠で追加の法人税が課されます。
| 区分 | 課税される所得等の範囲 |
|---|---|
| 内国法人(公益法人等・人格なき社団等以外) | 各事業年度の所得 |
| 内国法人である公益法人等・人格のない社団等 | 収益事業から生じた所得のみ |
| 構成会社等である内国法人 | 上記に加え国際最低課税額 |
| 構成会社等である内国法人 | 上記に加え国際最低課税残余額 |
| 構成会社等・共同支配会社等である内国法人 | 上記に加え国内最低課税額 |
| 退職年金業務等を行う内国法人 | 上記に加え退職年金等積立金 |
| 外国法人(人格なき社団等以外) | 国内源泉所得に係る所得 |
| 外国法人である人格のない社団等 | 国内源泉所得のうち収益事業所得のみ |
| 恒久的施設等を有する構成会社等である外国法人 | 上記に加え国際最低課税残余額 |
| 構成会社等・共同支配会社等である外国法人 | 上記に加え国内最低課税額 |
| 退職年金業務等を行う外国法人 | 上記に加え退職年金等積立金 |
課税所得等の範囲について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
1 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2〈組織再編成に係る行為又は計算の否認〉にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義及びその該当性の判断方法
2 新設分割により設立された分割承継法人の発行済株式全部を分割法人が譲渡する計画を前提としてされた当該分割が,法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たるとされた事例
3 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」の意義
株主相互金融における「株主優待金」と損金算入の許否
理由齟齬ないし理由不備の違法があつて刑事訴訟法第四一一条第一号に当るとされた事例。
法人の所得額の算定および逋脱責任額に関し、未払事業税、諸未払金、交際費を犯則事業年度の損金に計上することが容認されなかつた事例。
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