地方税法 / テーマ別まとめ

総則/通則

通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

総則・通則は地方税法全体に共通する基本ルールを定めた部分です。用語の意味、地方団体が課税できる範囲や条例主義、道府県・市町村が課せる税目、課税免除や不均一課税、地方団体間で意見が対立した場合の手続、市町村合併等が起きたときの課税権の引き継ぎ方などを規定しています。

通則
項目内容
課税主体道府県・市町村(地方団体)
賦課徴収の定め方条例で規定、細目は規則
道府県税(普通税)道府県民税など9税目
道府県税(目的税)狩猟税、水利地益税等
市町村税(普通税)市町村民税など6税目
市町村税(目的税)入湯税、事業所税等
課税免除・不均一課税公益上の事由等で可能
地方団体間の意見対立総務大臣等に決定申出
市町村合併等の承継新設市町村等が承継
  • 道府県税・市町村税とも、徴収経費が税額より多額な場合等は課さないことができる
  • 事業所税を課せるのは指定都市等に限られる
  • 入湯税は鉱泉浴場のある市町村のみ課すことができる
  • 都には道府県、特別区には市町村の規定を読み替えて準用する
  • 市町村合併等での課税権の承継は、承継市町村が条例で別段の定めをすることができる
  • 総務大臣・道府県知事の決定や裁決に違法があるときは、通知を受けた日から30日以内に裁判所に出訴できる
1

通則

通則について、条文は何を定めているか。

第1条用語地方税に関する用語の意味を定める3項・14号判例なし
  • 「地方団体」は道府県・市町村、「地方団体の長」は知事・市町村長を指す
  • 普通徴収・申告納付・特別徴収など、徴収方法ごとに用語を区別する
  • 都には道府県、特別区には市町村の規定を読み替えて準用する
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第2条地方団体の課税権地方団体はこの法律に基づき課税できる1項判例 1件
  • 道府県・市町村は、地方税法の定めに従って地方税を賦課徴収できる
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第3条地方税の賦課徴収に関する規定の形式税目や税率などは条例で定める2項判例 1件
  • 税目、課税客体、課税標準、税率など賦課徴収の内容は条例で定める
  • 条例を実施するための手続等は、地方団体の長が規則で定められる
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第3_2条地方団体の長の権限の委任長の権限の一部を出先機関の長に委任できる1項判例なし
  • 条例の定めにより、支庁・地方事務所・区の事務所などの長に権限委任できる
  • 委任先は地方自治法に基づき設置された機関に限られる
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第4条道府県が課することができる税目道府県税の税目(普通税・目的税)を定める6項・9号判例 1件
  • 普通税として道府県民税、事業税など9税目を課すのが原則
  • 徴収経費が税額より多額な場合等はこれらを課さないことができる
  • 目的税として狩猟税を課し、水利地益税等も課すことができる
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第5条市町村が課することができる税目市町村税の税目(普通税・目的税)を定める7項・11号判例なし
  • 普通税として市町村民税、固定資産税など6税目を課すのが原則
  • 目的税として入湯税(鉱泉浴場所在市町村)、事業所税(指定都市等)がある
  • 都市計画税・水利地益税など目的税を課すこともできる
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第6条公益等に因る課税免除及び不均一課税公益上の理由で課税をしない・不均一にできる2項判例なし
  • 公益上その他の事由で不適当な場合は課税しないことができる
  • 公益上その他の事由で必要な場合は不均一の課税ができる
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第7条受益に因る不均一課税及び一部課税特に利益がある区域だけ課税を変えられる1項判例なし
  • 一部区域に特に利益がある事件では、不均一課税やその一部への課税ができる
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第8条関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置課税権を巡る対立は総務大臣等が裁定する10項判例なし
  • 課税権の帰属等で他の地方団体の長と協議が整わない場合、総務大臣等に決定を申し出る
  • 申出から60日以内に決定し、遅滞なく関係地方団体の長に通知する
  • 決定・裁決に不服・違法があれば、通知から30日以内に不服申出や出訴ができる
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第8_2条市町村の廃置分合があつた場合の課税権の承継市町村合併等では課税権を承継市町村が承継4項判例なし
  • 消滅市町村の徴収金に係る権利は、承継市町村がその区域に応じて承継する
  • 消滅市町村がした手続は承継市町村がした手続とみなされる
  • 承継市町村は条例で別段の定めをしない限り、消滅市町村の条例等の例による
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第8_3条市町村の境界変更等があつた場合の課税権の承継境界変更等では新市町村が課税権を承継3項・2号判例なし
  • 境界変更等があった区域の未収の徴収金は、新市町村が承継する
  • 旧市町村と新市町村が協議して異なる定めをすることもできる
  • 承継後、旧市町村は新市町村の求めに必要な便宜を提供する
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第8_4条都道府県の境界変更があつた場合の課税権の承継都道府県境の変更でも課税権を承継する2項判例なし
  • 市町村の設置・境界変更で都道府県境が変わった区域の課税権は関係都道府県が協議して定める
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第8_5条政令への委任承継に必要な細かい事項は政令で定める1項判例なし
  • 市町村・都道府県の境界変更等に伴う課税権の承継の詳細は政令で定める
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第2条地方税法

課税処分の違法を理由とする国家賠償請求訴訟の提起及び追行に係る弁護士費用が当該処分と相当因果関係のある損害とされた事例

裁判要旨地方税の賦課決定を受けた者が,その税額等を納付した上で同決定について審査請求をし,裁決がされないまま約1年2か月が経過した後に当該賦課決定の違法を理由として国家賠償請求訴訟を提起したところ,ほどなく課税庁が当該賦課決定を取り消し,過誤納金の還付等が行われたなど判示の事実関係の下においては,当該訴訟の提起及び追行に係る弁護士費用のうち相当と認められる額の範囲内のものは,当該賦課決定と相当因果関係のある損害に当たる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成16年12月17日 平成16(受)633
登載
集民 第215号975頁
参照法条
国家賠償法1条1項,民法416条,地方税法2条,地方税法17条,地方税法17条の4
論点2第3条地方税法

村長が給与所得者に対し村民税の過少賦課徴収をしたことが背任行為にあたるとされた事例

裁判要旨村長が、給与所得を有する村民税納税義務者に対する所得割の賦課に際し、村条例の規定にしたがった課税総所得金額の算定をせず、村条例になんら規定がないのに、総収入金額から、それが一〇〇万円以下のものについてはその三九パーセントにあたる金額を、それが一〇〇万円をこえるものについては三九万円を、それぞれ控除し、それに相応する額の過少賦課をしたうえ、同額の過少徴収をすることは、法令上許されず、村長の任務に違背する行為である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和47年3月2日 昭和44(あ)10
登載
刑集 第26巻2号67頁
参照法条
刑法247条,地方税法(昭和39年法律29号による改正前のもの)313条1項,地方税法(昭和39年法律29号による改正前のもの)313条2項,地方税法(昭和39年法律29号による改正前のもの)314条の2第1項,地方税法(昭和39年法律29号による改正前のもの)3条1項,所得税法(昭和22年法律27号)9条1項(昭和39年法律20号による改正前のもの)
論点3第4条地方税法

資本金等が一定額以上の法人の事業活動に対し臨時特例企業税を課すことを定める神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)の規定と地方税法72条の23第1項本文(平成15年法律第9号による改正前は72条の14第1項〈付加価値割の課税標準の算定の方法〉本文)

裁判要旨資本金等が一定額以上の法人の事業活動に対し道府県法定外普通税として臨時特例企業税を課すことを定める神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)の規定は,法人事業税の所得割の課税標準(平成15年法律第9号による地方税法の改正前は法人事業税の課税標準)である所得の金額の計算上損金の額に算入して繰越控除することとされている過去の事業年度の欠損金額に相当する金額を課税標準とし,その繰越控除を実質的に一部排除するもので,所得の金額の計算において法人税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)57条1項,9項の規定の例により上記欠損金額に相当する金額の繰越控除の必要的な適用を定める地方税法72条の23第1項本文(平成15年法律第9号による改正前は72条の14第1項〈付加価値割の課税標準の算定の方法〉本文)の規定と矛盾抵触するものとしてこれに違反し,違法,無効である。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成25年3月21日 平成22(行ヒ)242
登載
民集 第67巻3号438頁
参照法条
地方税法4条2項,地方税法4条3項,地方税法72条3号,地方税法72条の2第1項1号イ,地方税法72条の12第1号ハ,地方税法72条の23第1項本文,地方税法72条の24の7第1項1号ハ,地方税法(平成15年法律第9号による改正前のもの)72条1項,地方税法(平成15年法律第9号による改正前のもの)72条の12,地方税法(平成15年法律第9号による改正前のもの)72条の14第1項本文,地方税法(平成15年法律第9号による改正前のもの)72条の22第1項3号,地方税法(平成15年法律第9号による改正前のもの)附則40条10項,法人税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)2条19号,法人税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)22条1項,法人税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)57条1項,法人税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)57条9項,神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)2条,神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)3条1号,神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)3条2号,神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)5条1項,神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)7条1項,神奈川県臨時特例企業税条例(平成13年神奈川県条例第37号)8条,神奈川県臨時特例企業税条例(平成16年神奈川県条例第18号による改正前のもの)3条1号,神奈川県臨時特例企業税条例(平成16年神奈川県条例第18号による改正前のもの)3条2号,神奈川県臨時特例企業税条例(平成16年神奈川県条例第18号による改正前のもの)7条1項,神奈川県臨時特例企業税条例(平成16年神奈川県条例第18号による改正前のもの)8条2号
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第1条(用語) 詳細ページ
(用語)
第一条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一地方団体道府県又は市町村をいう。
二地方団体の長道府県知事又は市町村長をいう。
三徴税吏員道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長若しくはその委任を受けた市町村職員をいう。
四地方税道府県税又は市町村税をいう。
五標準税率地方団体が課税する場合に通常よるべき税率でその財政上その他の必要があると認める場合においては、これによることを要しない税率をいい、総務大臣が地方交付税の額を定める際に基準財政収入額の算定の基礎として用いる税率とする。
六納税通知書納税者が納付すべき地方税について、その賦課の根拠となつた法律及び当該地方団体の条例の規定、納税者の住所及び氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所並びに納期限までに税金を納付しなかつた場合において執られるべき措置及び賦課に不服がある場合における救済の方法を記載した文書で当該地方団体が作成するものをいう。
七普通徴収徴税吏員が納税通知書を当該納税者に交付することによつて地方税を徴収することをいう。
八申告納付納税者がその納付すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納付することをいう。
九特別徴収地方税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、且つ、その徴収すべき税金を納入させることをいう。
十特別徴収義務者特別徴収によつて地方税を徴収し、且つ、納入する義務を負う者をいう。
十一申告納入特別徴収義務者がその徴収すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納入することをいう。
十二納入金特別徴収義務者が徴収し、且つ、納入すべき地方税をいう。
十三証紙徴収地方団体が納税通知書を交付しないでその発行する証紙をもつて地方税を払い込ませることをいう。
十四地方団体の徴収金地方税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
2この法律中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定は特別区に準用する。この場合においては、「道府県」、「道府県税」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」、「道府県知事」又は「道府県職員」とあるのは、それぞれ「都」、「都税」、「都民税」、「都たばこ税」、「都知事」又は「都職員」と、「市町村」、「市町村税」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」、「市町村長」又は「市町村職員」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区税」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」、「特別区長」又は「特別区職員」と読み替えるものとする。
3都の市町村及び特別区に対するこの法律の適用については、「道府県知事」とあるのは、「都知事」と読み替えるものとする。
地方税法 第2条(地方団体の課税権) 詳細ページ
(地方団体の課税権)
第二条地方団体は、この法律の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。
地方税法 第3条(地方税の賦課徴収に関する規定の形式) 詳細ページ
(地方税の賦課徴収に関する規定の形式)
第三条地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。
2地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項を規則で定めることができる。
地方税法 第3_2条(地方団体の長の権限の委任) 詳細ページ
(地方団体の長の権限の委任)
第三条の二地方団体の長は、この法律で定めるその権限の一部を、当該地方団体の条例の定めるところによつて、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第一項の規定によつて設ける支庁若しくは地方事務所、同法第二百五十二条の二十第一項の規定によつて設ける市の区の事務所、同法第二百五十二条の二十の二第一項の規定によつて設ける市の総合区の事務所又は同法第百五十六条第一項の規定によつて条例で設ける税務に関する事務所の長に委任することができる。
地方税法 第4条(道府県が課することができる税目) 詳細ページ
(道府県が課することができる税目)
第四条道府県税は、普通税及び目的税とする。
2道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。
一道府県民税
二事業税
三地方消費税
四不動産取得税
五道府県たばこ税
六ゴルフ場利用税
七軽油引取税
八自動車税
九鉱区税
3道府県は、前項各号に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、普通税を課することができる。
4道府県は、目的税として、狩猟税を課するものとする。
5道府県は、前項に規定するものを除くほか、目的税として、水利地益税を課することができる。
6道府県は、前二項に規定するものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。
地方税法 第5条(市町村が課することができる税目) 詳細ページ
(市町村が課することができる税目)
第五条市町村税は、普通税及び目的税とする。
2市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。
一市町村民税
二固定資産税
三軽自動車税
四市町村たばこ税
五鉱産税
六特別土地保有税
3市町村は、前項に掲げるものを除く外、別に税目を起して、普通税を課することができる。
4鉱泉浴場所在の市町村は、目的税として、入湯税を課するものとする。
5指定都市等(第七百一条の三十一第一項第一号の指定都市等をいう。)は、目的税として、事業所税を課するものとする。
6市町村は、前二項に規定するものを除くほか、目的税として、次に掲げるものを課することができる。
一都市計画税
二水利地益税
三共同施設税
四宅地開発税
五国民健康保険税
7市町村は、第四項及び第五項に規定するもの並びに前項各号に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。
地方税法 第6条(公益等に因る課税免除及び不均一課税) 詳細ページ
(公益等に因る課税免除及び不均一課税)
第六条地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。
2地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる。
地方税法 第7条(受益に因る不均一課税及び一部課税) 詳細ページ
(受益に因る不均一課税及び一部課税)
第七条地方団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均一の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。
地方税法 第8条(関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置) 詳細ページ
(関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置)
第八条地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十三条の規定の適用がある場合を除き、総務大臣(関係地方団体が一の道府県の区域内の市町村である場合においては、道府県知事)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。
2総務大臣又は道府県知事は、前項の決定を求める旨の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から六十日以内に決定をし、遅滞なく、その旨を関係地方団体の長に通知しなければならない。
3第一項の申出及び前項の決定は、文書をもつてしなければならない。
4第二項の規定による道府県知事の決定に不服がある市町村長は、同項の通知を受けた日から三十日以内に総務大臣に裁決を求める旨を申し出ることができる。
5第二項の通知を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発送した日から四日を経過した日をもつて第二項の通知を受けた日とみなす。この場合において、市町村長が到達した日を立証し得るときは、その立証に係る日をもつて通知を受けた日とみなす。
6第四項の申出に関する書類を郵便又は信書便をもつて差し出す場合においては、送付に要した日数は、同項の期間に算入しない。
7総務大臣は、第四項の申出を受けた場合においては、その日から六十日以内にその裁決をしなければならない。
8総務大臣は、前項の裁決をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係地方団体の長に通知しなければならない。
9総務大臣は、第二項の決定又は第七項の裁決をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
10第二項の規定による総務大臣の決定又は第七項の規定による総務大臣の裁決について違法があると認める関係地方団体の長は、その決定又は裁決の通知を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。
地方税法 第8_2条(市町村の廃置分合があつた場合の課税権の承継) 詳細ページ
(市町村の廃置分合があつた場合の課税権の承継)
第八条の二市町村の廃置分合があつた場合(次条第一項本文の規定に該当する場合を除く。)においては、当該廃置分合により消滅した市町村(以下この条において「消滅市町村」という。)に係る地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利(以下この条において「消滅市町村の徴収金に係る権利」という。)は、当該消滅市町村の地域が新たに属することとなつた市町村(以下この条において「承継市町村」という。)の区域によつて、当該承継市町村が承継する。この場合において、消滅市町村の徴収金に係る権利について、消滅市町村がした賦課徴収その他の手続及び消滅市町村に対してした申告、審査請求その他の手続は、それぞれ承継市町村がした賦課徴収その他の手続及び承継市町村に対してした申告、審査請求その他の手続とみなす。
2前項の規定によつて消滅市町村の徴収金に係る権利を承継する承継市町村が二以上ある場合において、当該承継市町村がそれぞれ承継すべき当該消滅市町村の徴収金に係る権利について当該承継市町村の長の間において意見を異にし、その協議がととのわないときは、道府県知事(当該承継市町村が二以上の道府県の区域にわたる場合においては、総務大臣)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。
3前条第二項から第十項までの規定は、前項の申出及び当該申出に係る道府県知事又は総務大臣の決定について準用する。
4前三項の規定によつて承継市町村が消滅市町村の徴収金に係る権利を承継する場合においては、当該承継市町村が条例で別段の定めをしない限り、その承継すべき当該消滅市町村に係る地方団体の徴収金の賦課徴収に関しては、当該消滅市町村に係る地方団体の徴収金の賦課徴収に関して定められている消滅市町村の条例、規則その他の定めの例によるものとする。この場合において、承継市町村が第五条第三項の規定によつて課する普通税又は同条第七項の規定によつて課する目的税(以下本項において「法定外税」という。)を課することとしており、かつ、当該承継市町村が承継する当該消滅市町村に係る地方団体の徴収金のうちにこれらと課税客体を同じくする同種の法定外税があるため、同種の法定外税を重複して課することとなるときは、当該消滅市町村に係る法定外税の納税義務者に対しては、当該承継市町村は、当該承継市町村の条例の定めるところによつて、これらの法定外税のうちいずれか一を課するものとしなければならない。
地方税法 第8_3条(市町村の境界変更等があつた場合の課税権の承継) 詳細ページ
(市町村の境界変更等があつた場合の課税権の承継)
第八条の三市町村の境界変更があつたとき、又は市町村の廃置分合があつた場合で当該廃置分合により新たに設置された市町村の地域の全部若しくは一部が従来属していた市町村がなお存続するときは、当該境界変更があつた区域又は新たに設置された市町村の地域の全部若しくは一部が従来属していた市町村(以下本条において「旧市町村」という。)の当該区域又は地域に係る地方団体の徴収金で次の各号に掲げるもの(第二号に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金にあつては、当該境界変更又は廃置分合のあつた日の属する年度分以後の年度分として課されるべきものに限る。)の徴収を目的とする権利は、当該区域又は地域によつて、当該区域又は地域が新たに属することとなつた市町村(以下本条において「新市町村」という。)が承継する。ただし、旧市町村と新市町村が協議の上これと異なる定をしたときは、その定めたところによることができる。
一申告納付又は申告納入の方法によつて徴収する地方税に係る地方団体の徴収金にあつては、当該境界変更又は廃置分合があつた日前に納期限の到来しないもので当該旧市町村に収入されていないもの
二前号以外の地方税に係る地方団体の徴収金にあつては、当該境界変更又は廃置分合があつた日前に当該旧市町村に収入されていないもの
2前条第一項後段及び第二項から第四項までの規定は、前項本文の規定によつて新市町村が旧市町村の地方団体の徴収金に係る権利を承継する場合について、前条第一項後段及び第四項の規定は、前項ただし書の規定による協議によつて新市町村が旧市町村の地方団体の徴収金に係る権利を承継する場合について準用する。
3前二項の規定によつて新市町村が旧市町村の地方団体の徴収金に係る権利を承継した場合において、当該徴収金を賦課徴収しようとするときは、旧市町村は、新市町村の求に応じ必要な便宜を提供しなければならない。
地方税法 第8_4条(都道府県の境界変更があつた場合の課税権の承継) 詳細ページ
(都道府県の境界変更があつた場合の課税権の承継)
第八条の四都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合における当該境界変更のあつた区域に係る都道府県の地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利の承継については、前二条に規定する方法に準じて関係都道府県が協議して定めるものとする。
2第八条の規定は前項の協議がととのわない場合について、第八条の二第一項後段及び第四項の規定は前項の協議によつて境界変更のあつた区域に係る都道府県の地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利の承継があつた場合について準用する。
地方税法 第8_5条(政令への委任) 詳細ページ
(政令への委任)
第八条の五前三条に定めるもののほか、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合又は都道府県の境界にわたつて市町村の設置若しくは境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合における課税権の承継について必要な事項は、政令で定める。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。