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特別土地保有税/遊休土地に係る特別土地保有税

遊休土地に係る特別土地保有税の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

特別土地保有税のうち、都市計画法上の遊休土地転換利用促進地区内にある一団の土地(遊休土地)に対して別途課される特別土地保有税について、地方税法第621条から第629条の定めをまとめています。課税対象・課税標準・税率・申告納付の期限に加え、市町村長の認定による納税義務の免除・徴収猶予の仕組みを扱います。

遊休土地に係る特別土地保有税
項目内容
納税義務者遊休土地の所有者
課税対象促進地区内の1000㎡以上の一団の土地
課税標準時価と取得価額の高い方
税率1.4%
申告・納付期限その年の5月31日
免除認定要件を満たせば納税義務を免除
  • 免除の認定要件は、都市計画の目的達成に関する事情または都市計画法第17条第4項の意見聴取のいずれか(第629条第1項)
  • 免除の適用を受けるには納期限までに申請が必要。既に認定を受け事情・所有者に変更がない場合は申請不要(第629条第2項)
  • 免除の認定が出るまでの間、当該遊休土地に係る特別土地保有税の徴収は猶予される(第629条第5項)
  • 時価・取得価額の具体的な算定方法や無償取得等の場合の取扱いは政令に委任されている(第622条)
  • 通常の土地に対する特別土地保有税に適用される免除規定(第601条~第603条の2の2)は、第629条の適用を受ける土地を除き適用されない(第626条)
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遊休土地に係る特別土地保有税

遊休土地に係る特別土地保有税について、条文は何を定めているか。

第621条遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等促進地区内の一団の土地に課税1項判例なし
  • 遊休土地転換利用促進地区内の土地が対象
  • 同一人が所有する一団の土地が1000平方メートル以上で該当
  • 通常の特別土地保有税に加えて別途課される
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第622条遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準課税標準は時価か取得価額の高い方3項判例なし
  • 時価と取得価額のいずれか高い金額を課税標準とする
  • 具体的な算定方法は政令で定める
  • 無償取得など特別な事情がある場合の取得価額も政令で算定
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第623条遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率税率は百分の一・四1項判例なし
第624条遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額固定資産税相当額を控除して税額を計算1項判例なし
  • 課税標準額に税率を乗じた額から固定資産税相当額を控除
  • 対象地に土地に対する特別土地保有税がある場合はその税額も控除
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第625条遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付その年5月31日までに申告納付2項判例なし
  • 納税義務者はその年の5月31日までに申告書を提出し納付
  • 課税標準額は1月1日時点で所有する遊休土地の時価等の合計額
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第626条遊休土地に係る土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等の特例通常の特別土地保有税の免除規定は原則適用外1項判例なし
  • 第601条〈特別土地保有税の納税義務の免除等〉から第603条の2〈市町村は、土地の所有者等が所有する土地が次の各号に掲げる土地のいずれかに該当し、かつ、当該土地の利用が当該市町村に係る土…〉の2までの免除規定は適用しない
  • 第629条第1項〈遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等〉の適用を受ける土地は除く
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第627条土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用土地に対する特別土地保有税の規定を準用1項判例なし
  • 通常の特別土地保有税に関する規定の多くを準用する
  • 一部の条文は用語を読み替えて適用する
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第628条政令への委任共有者等への適用など細目は政令で規定1項判例なし
  • 共有者等に係る適用その他必要な事項は政令で定める
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第629条遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等要件を満たせば市町村長の認定で免除9項・2号判例なし
  • 都市計画の目的達成等の事情を市町村長が認定すれば免除
  • 免除を受けるには納期限までに申請が必要(既認定継続時は不要)
  • 認定が出るまでの間は徴収が猶予される
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第621条(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等) 詳細ページ
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)
第六百二十一条都市計画法第十条の三第一項に規定する遊休土地転換利用促進地区(第六百二十九条第一項において「遊休土地転換利用促進地区」という。)の区域内に所在する土地で同一の者が第六百二十五条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日に所有する一団の土地の面積が千平方メートル以上であるもの(以下本款において「遊休土地」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税のほか、当該遊休土地所在の市町村において、当該遊休土地の所有者に特別土地保有税を課する。
地方税法 第622条(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準) 詳細ページ
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)
第六百二十二条遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、遊休土地の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額(第六百二十五条第二項において「時価等」という。)とする。
2前項に規定する遊休土地の時価及び遊休土地である土地の取得価額は、政令で定めるところにより算定した金額とする。
3遊休土地である土地の取得のうち無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定めるものについては、当該土地の取得価額として政令で定めるところにより算定した金額を当該土地の取得価額とみなす。
地方税法 第623条(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率) 詳細ページ
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)
第六百二十三条遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率は、百分の一・四とする。
地方税法 第624条(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額) 詳細ページ
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額)
第六百二十四条遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額は、次条第二項の課税標準額に前条の税率を乗じて得た額から、同項の遊休土地である土地に対して第三百四十二条及び第三百四十三条の規定により市町村が課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の一・四を乗じて得た額の合計額(当該遊休土地である土地のうちに土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合にあつては、当該合計額に当該土地に対して第五百八十五条の規定により市町村が課すべき当該年度分の第五百九十六条に規定する第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税の税額の合計額を加えた額)を控除した額とする。
地方税法 第625条(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付) 詳細ページ
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)
第六百二十五条遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者(次項において「納税義務者」という。)は、その年の五月三十一日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村に納付しなければならない。
2前項の課税標準額は、納税義務者が一月一日において所有する遊休土地の時価等の合計額とする。
地方税法 第626条(遊休土地に係る土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等の特例) 詳細ページ
(遊休土地に係る土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等の特例)
第六百二十六条遊休土地に対して課する特別土地保有税が課される土地(第六百二十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する特別土地保有税については、第六百一条から第六百三条の二の二までの規定は、適用しない。
地方税法 第627条(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用) 詳細ページ
(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)
第六百二十七条第六百二十一条の規定により特別土地保有税を課する場合には、本節第一款から前款までの規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定(第五百八十五条第一項及び第三項、第五百八十六条第二項から第四項まで、第五百八十七条第一項、第五百八十七条の二、第五百九十三条から第五百九十七条まで、第五百九十九条並びに第六百一条から第六百三条の二の二までの規定を除く。)を準用する。この場合において、第五百八十五条第二項中「前項の「土地」」とあるのは「第六百二十一条の遊休土地転換利用促進地区の区域内に所在する「土地」」と、同条第五項及び第六項中「第五百八十五条第一項の土地の所有者等」とあるのは「第六百二十一条に規定する遊休土地の所有者」と、第六百条中「前条第一項」とあり、及び第六百六条中「第五百九十九条第一項」とあるのは「第六百二十五条第一項」と、第六百七条第二項中「第五百九十九条第一項の納期限」とあるのは「第六百二十五条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」と、第六百八条第一項中「第五百九十九条第一項の納期限」とあるのは「第六百二十五条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下本条において同じ。)」と、同条第二項中「第五百九十九条第一項」とあるのは「第六百二十五条第一項」と、第六百十一条第一項中「不足税額の納期限」とあるのは「不足税額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする」と読み替えるものとする。
地方税法 第628条(政令への委任) 詳細ページ
(政令への委任)
第六百二十八条第六百二十一条から前条までに定めるもののほか、共有者等に係る第六百二十一条の規定の適用その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
地方税法 第629条(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等) 詳細ページ
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務の免除等)
第六百二十九条市町村は、遊休土地について次の各号のいずれかに掲げる事情があることにつき市町村長が認定した場合には、当該遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
一当該遊休土地に関する都市計画についてその目的が達成されたと認められる場合において、遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の変更により当該遊休土地を遊休土地転換利用促進地区の区域外としたならば変更後の遊休土地転換利用促進地区が都市計画法第十条の三第一項第二号から第四号までの規定に該当しなくなることが明らかであること。
二当該遊休土地を遊休土地転換利用促進地区の区域外とすることについて、都市計画法第十七条第四項の規定により意見を聴取したこと。
2遊休土地の所有者は、前項の規定の適用を受けようとする場合においては、第六百二十五条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。第五項において同じ。)までに市町村長に対して当該遊休土地に対して課する特別土地保有税について前項の規定の適用があるべき旨の申請をしなければならない。ただし、既に同項の認定を受けた遊休土地について、当該認定に係る事情に変更がなく、かつ、当該遊休土地の所有者に変更のないときは、この限りでない。
3第一項の認定は、前項本文の申請があつた場合又は同項ただし書の規定に該当する場合に限り、するものとする。
4市町村長は、第一項の認定をしたとき、又は当該認定をしない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を当該遊休土地の所有者に通知しなければならない。ただし、第二項ただし書の規定に該当する遊休土地について、第一項の認定をするときは、この限りでない。
5市町村長は、第二項本文の申請があつた場合又は既に第一項の認定を受けた遊休土地について当該認定に係る事情に変更がなく、かつ、当該遊休土地の所有者に変更のない場合には、第六百二十五条第一項の納期限から第一項の認定をする日(同項の認定をしない旨の決定をしたときは、前項の通知をする日)までの期間、当該第二項本文の申請に係る遊休土地又は既に第一項の認定を受けた遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。ただし、当該遊休土地について同項各号に掲げるいずれの事情もないことが明らかである場合は、この限りでない。
6前項の規定により徴収金の徴収を猶予した場合における第六百二十七条において準用する第六百七条第二項及び第六百八条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の二第五項」とあるのは、「第六百二十九条第五項」とする。
7第一項の認定は、第六百二十五条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。
8第六百一条第七項から第九項までの規定は、第一項の場合について準用する。
9第二項の申請の手続その他第一項から第五項まで及び第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
出

一次情報

原文ママ

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