地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第622条遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準

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原文整理テーマ別まとめ
特別土地保有税/遊休土地に係る特別土地保有税ステップ 1 / 1 遊休土地に係る特別土地保有税遊休土地に係る特別土地保有税について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
地方税法 第622条(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)
第六百二十二条遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、遊休土地の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額(第六百二十五条第二項において「時価等」という。)とする。
2前項に規定する遊休土地の時価及び遊休土地である土地の取得価額は、政令で定めるところにより算定した金額とする。
3遊休土地である土地の取得のうち無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で政令で定めるものについては、当該土地の取得価額として政令で定めるところにより算定した金額を当該土地の取得価額とみなす。

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