地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第625条遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付

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原文整理テーマ別まとめ
特別土地保有税/遊休土地に係る特別土地保有税ステップ 1 / 1 遊休土地に係る特別土地保有税遊休土地に係る特別土地保有税について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
地方税法 第625条(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)
(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)
第六百二十五条遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者(次項において「納税義務者」という。)は、その年の五月三十一日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村に納付しなければならない。
2前項の課税標準額は、納税義務者が一月一日において所有する遊休土地の時価等の合計額とする。

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