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源泉徴収義務

公的資料に現れる論点です。条文と判例から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

源泉徴収義務は、給与・利子配当・退職金・報酬・年金など特定の支払をする者が、支払の際にあらかじめ所得税を差し引いて国に納める仕組みです。所得税法第6条が源泉徴収をする義務そのものを定め、第181条から第212条までの各条が、支払の種類ごとに誰が・いつ徴収し・いつまでに納付するかを規定しています。原則として、徴収した月の翌月10日までに国へ納付する必要があります。

源泉徴収義務
支払の種類(条文)支払先特則納付期限
利子等・配当等(181条)居住者配当等は1年超未払で支払擬制翌月10日
給与等(183条)居住者役員賞与1年超未払で支払擬制翌月10日
退職手当等(199条)居住者ー翌月10日
公的年金等(203条の2)居住者ー翌月10日
報酬・料金等(204条)居住者支払者が個人のときは適用除外あり翌月10日
生命保険等の年金(207条)居住者ー翌月10日
給付補塡金等(209条の2)居住者ー翌月10日
匿名組合の利益分配(210条)居住者ー翌月10日
国内源泉所得(212条1項)非居住者・外国法人国外払は翌月末日翌月10日
一定の国内源泉所得(212条3項)内国法人ー翌月10日
  • 204条の報酬等のうち給与等・退職手当等に該当するものは204条の対象外
  • 204条1項6号のホステス等報酬は、個人からバー等経営者を通さず払う場合など一部が対象外
  • 204条1項6号の報酬を客がバー等経営者を通じて払う場合、その経営者を支払者とみなす
  • 212条の国内源泉所得は、180条1項・180条の2などに該当するものや政令で定めるものを除く
  • 212条2項により、国外払でも国内に住所等を有する支払者は翌月末日までに納付
  • 212条5項は、組合契約に基づく配分について支払時期を計算期間の末日等でみなす
1

源泉徴収義務

源泉徴収義務について、条文は何を定めているか。

第181条源泉徴収義務利子・配当を払う時に税を天引きする2項判例なし
  • 支払の翌月10日までに国へ納付
  • 配当等は確定から1年超未払なら1年後に支払ったとみなす(投資信託の収益分配等は除く)
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第183条源泉徴収義務給与を払う時に税を天引きする2項判例 1件
  • 支払の翌月10日までに国へ納付
  • 法人の役員賞与は確定から1年超未払なら1年後に支払ったとみなす
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第199条源泉徴収義務退職金を払う時に税を天引きする1項判例 1件
  • 支払の翌月10日までに国へ納付
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第203_2条源泉徴収義務公的年金を払う時に税を天引きする1項判例なし
  • 支払の翌月10日までに国へ納付
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第204条源泉徴収義務原稿料や士業報酬などを天引きする3項・11号判例 2件
  • 原稿料・士業報酬・診療報酬・芸能人報酬など8種類が対象
  • 支払の翌月10日までに国へ納付
  • 給与等・退職手当等に該当するものは対象外
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第207条源泉徴収義務生命保険等の年金を払う時に天引きする1項・3号判例 1件
  • 生命保険料控除・地震保険料控除の対象契約に基づく年金が対象
  • 支払の翌月10日までに国へ納付
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第209_2条源泉徴収義務給付補塡金や利息を払う時に天引きする1項判例なし
  • 支払の翌月10日までに国へ納付
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第210条源泉徴収義務匿名組合の利益分配を天引きする1項判例なし
  • 支払の翌月10日までに国へ納付
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第212条源泉徴収義務非居住者・外国法人へ払う時に天引きする5項判例なし
  • 対象は国内源泉所得のうち161条1項4号〈国内源泉所得 民法第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この号において同じ。)に基づいて恒久的施設を通じて行う事業から生ずる利益で当該組合契約に基づいて配分を受けるもののうち政令で定めるもの〉から16号などに掲げるもの
  • 国内払は翌月10日、国外払は翌月末日までに納付
  • 内国法人への一定の支払(174条〈内国法人に係る所得税の課税標準〉各号)も同様に天引き
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第6条源泉徴収義務者源泉徴収をする義務があることを定める1項判例 2件
  • 給与等の支払者など、法律に定める支払をする者に源泉徴収の義務がある
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第183条所得税法

給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分について,法定納期限の経過後に当該源泉所得税の納付義務を成立させる支払の原因となる行為の錯誤無効を主張してその適否を争うことの可否

裁判要旨給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分について,法定納期限が経過したという一事をもって,当該源泉所得税の納付義務を成立させる支払の原因となる行為の錯誤無効を主張してその適否を争うことが許されないとはいえない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成30年9月25日 平成29(行ヒ)209
登載
民集 第72巻4号317頁
参照法条
所得税法183条1項,国税通則法36条1項,民法95条
論点2第199条所得税法

1 弁護士である破産管財人は,自らの報酬の支払について,所得税法204条1項2号〈源泉徴収義務 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金〉所定の源泉徴収義務を負うか
2 弁護士である破産管財人の報酬に係る源泉所得税の債権は,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条2号ただし書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たるか
3 破産管財人は,破産債権である所得税法199条所定の退職手当等の債権に対する配当について,同条所定の源泉徴収義務を負うか

裁判要旨1 弁護士である破産管財人は,所得税法204条1項2号〈源泉徴収義務 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金〉の規定に基づき,自らの報酬の支払の際にその報酬について所得税を徴収し,これを国に納付する義務を負う。
2 弁護士である破産管財人の報酬に係る源泉所得税の債権は,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条2号ただし書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たる。
3 破産管財人は,破産債権である所得税法199条所定の退職手当等の債権に対する配当の際にその退職手当等について所得税を徴収し,これを国に納付する義務を負うものではない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成23年1月14日 平成20(行ツ)236
登載
民集 第65巻1号1頁
参照法条
(1〜3につき)所得税法6条 (1,2につき)所得税法204条1項2号,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)166条,破産法87条1項 (2につき)旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条2号,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条3号,破産法148条1項2号 (3につき)所得税法30条1項,所得税法199条,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)256条,破産法193条1項
論点3第204条所得税法

ホステスの業務に関する報酬の額が一定の期間ごとに計算されて支払われている場合における,所得税法施行令322条にいう「当該支払金額の計算期間の日数」の意義

裁判要旨ホステスの業務に関する報酬の額が一定の期間ごとに計算されて支払われている場合において,所得税法施行令322条にいう「当該支払金額の計算期間の日数」は,ホステスの実際の稼働日数ではなく,当該期間に含まれるすべての日数を指す。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成22年3月2日 平成19(行ヒ)105
登載
民集 第64巻2号420頁
参照法条
所得税法204条1項6号,所得税法205条2号,所得税法施行令322条
論点4第207条所得税法

1 相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)3条1項1号の規定によって相続により取得したものとみなされる生命保険契約の保険金であって年金の方法により支払われるもののうち有期定期金債権に当たる年金受給権に係る年金の各支給額は,そのすべてが所得税の課税対象となるか
2 所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)207条〈源泉徴収義務〉所定の生命保険契約等に基づく年金の支払をする者は,当該年金が同法の定める所得として所得税の課税対象となるか否かにかかわらず,その年金について所得税の源泉徴収義務を負うか

裁判要旨1 相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)3条1項1号の規定によって相続により取得したものとみなされる生命保険契約の保険金であって年金の方法により支払われるもののうち有期定期金債権に当たる年金受給権に係る年金の各支給額については,被相続人死亡時の現在価値に相当する金額として相続税法24条1項1号所定の当該年金受給権の評価額に含まれる部分に限り,相続税の課税対象となる経済的価値と同一のものとして,所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)9条1項15号〈非課税所得 学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するもの(給与所得を有する者がその使用者から受けるものにあつては、通常の給与に加算して受けるものであつて、次に掲げる場合に該当するもの以外のものを除く。)を除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品〉の規定により所得税の課税対象とならない。
2 所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)207条〈源泉徴収義務〉所定の生命保険契約等に基づく年金の支払をする者は,当該年金が同法の定める所得として所得税の課税対象となるか否かにかかわらず,その支払の際,その年金について所得税法208条所定の金額を徴収し,これを所得税として国に納付する義務を負う。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成22年7月6日 平成20(行ヒ)16
登載
民集 第64巻5号1277頁
参照法条
(1につき)相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)3条1項1号,相続税法24条1項1号,所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)9条1項15号(2につき)所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)76条3項1号,所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)207条,所得税法208条
論点5第6条所得税法

給与等の支払をする者が判決に基づく強制執行によりその回収を受ける場合における源泉徴収義務の有無

裁判要旨所得税法28条1項〈給与所得〉に規定する給与等の支払をする者が,その支払を命ずる判決に基づく強制執行によりその回収を受ける場合であっても,上記の者は,同法183条1項〈源泉徴収義務〉所定の源泉徴収義務を負う。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成23年3月22日 平成21(受)747
登載
民集 第65巻2号735頁
参照法条
所得税法6条,28条1項,183条1項,民事執行法25条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

所得税法 第181条(源泉徴収義務) 詳細ページ
(源泉徴収義務)
第百八十一条居住者に対し国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(以下この章において「利子等」という。)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(以下この章において「配当等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は配当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2配当等(投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定受益証券発行信託の収益の分配を除く。)については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。
所得税法 第183条(源泉徴収義務) 詳細ページ
(源泉徴収義務)
第百八十三条居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2法人の法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員に対する賞与については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。
所得税法 第199条(源泉徴収義務) 詳細ページ
(源泉徴収義務)
第百九十九条居住者に対し国内において第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
所得税法 第203_2条(源泉徴収義務) 詳細ページ
(源泉徴収義務)
第二百三条の二居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
所得税法 第204条(源泉徴収義務) 詳細ページ
(源泉徴収義務)
第二百四条居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金
二弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
三社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により支払われる診療報酬(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の九第二項(流行初期医療確保措置)の規定により都道府県知事から同項に規定する流行初期医療確保措置に係る事務を委託された同項に規定する支払基金から支払われる同条第一項に規定する流行初期医療の確保に要する費用を含む。)
四職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
五映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)
六キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者(以下この条において「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬又は料金
七役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で定めるもの
八広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの
2前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
一前項に規定する報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(次号において「給与等」という。)又は第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等に該当するもの
二前項第一号から第五号まで並びに第七号及び第八号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの
三前項第六号に掲げる報酬又は料金のうち、同号に規定する施設の経営者(以下この条において「バー等の経営者」という。)以外の者から支払われるもの(バー等の経営者を通じて支払われるものを除く。)
3第一項第六号に掲げる報酬又は料金のうちに、客からバー等の経営者を通じてホステス等に支払われるものがある場合には、当該報酬又は料金については、当該バー等の経営者を当該報酬又は料金に係る同項に規定する支払をする者とみなし、当該報酬又は料金をホステス等に交付した時にその支払があつたものとみなして、同項の規定を適用する。
所得税法 第207条(源泉徴収義務) 詳細ページ
(源泉徴収義務)
第二百七条居住者に対し国内において次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一第七十六条第六項第一号から第四号まで(生命保険料控除)に掲げる契約
二第七十七条第二項各号(地震保険料控除)に掲げる契約
三前二号に掲げる契約に類する契約で政令で定めるもの
所得税法 第209_2条(源泉徴収義務) 詳細ページ
(源泉徴収義務)
第二百九条の二居住者に対し国内において第百七十四条第三号から第八号まで(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益の支払をする者は、その支払の際、その給付補てん金、利息、利益又は差益について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
所得税法 第210条(源泉徴収義務) 詳細ページ
(源泉徴収義務)
第二百十条居住者に対し国内において匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
所得税法 第212条(源泉徴収義務) 詳細ページ
(源泉徴収義務)
第二百十二条非居住者に対し国内において第百六十一条第一項第四号から第十六号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第四号から第十一号まで若しくは第十三号から第十六号までに掲げる国内源泉所得(第百八十条第一項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)又は第百八十条の二第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定に該当するもの及び政令で定めるものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2前項に規定する国内源泉所得の支払が国外において行われる場合において、その支払をする者が国内に住所若しくは居所を有し、又は国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するときは、その者が当該国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「翌月十日まで」とあるのは、「翌月末日まで」とする。
3内国法人に対し国内において第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金(これらのうち第百七十六条第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)又は第百七十七条(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)の規定に該当するものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、当該利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
4第百八十一条第二項(源泉徴収義務)の規定は第一項又は前項の規定を適用する場合について、第百八十三条第二項(源泉徴収義務)の規定は第一項の規定を適用する場合についてそれぞれ準用する。
5第百六十一条第一項第四号に規定する配分を受ける同号に掲げる国内源泉所得については、同号に規定する組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。)である非居住者又は外国法人が当該組合契約に定める計算期間その他これに類する期間(これらの期間が一年を超える場合は、これらの期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)。以下この項において「計算期間」という。)において生じた当該国内源泉所得につき金銭その他の資産(以下この項において「金銭等」という。)の交付を受ける場合には、当該配分をする者を当該国内源泉所得の支払をする者とみなし、当該金銭等の交付をした日(当該計算期間の末日の翌日から二月を経過する日までに当該国内源泉所得に係る金銭等の交付がされない場合には、同日)においてその支払があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。
所得税法 第6条(源泉徴収義務者) 詳細ページ
(源泉徴収義務者)
第六条第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者その他第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。