所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第203_2条源泉徴収義務

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原文整理テーマ別まとめ
源泉徴収/公的年金等に係る源泉徴収ステップ 1 / 1 公的年金等に係る源泉徴収公的年金等に係る源泉徴収について、条文は何を定めているか。源泉徴収義務ステップ 1 / 1 源泉徴収義務源泉徴収義務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
所得税法 第203_2条(源泉徴収義務)
(源泉徴収義務)
第二百三条の二居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

一次情報