所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第209_2条源泉徴収義務

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報酬、料金等に係る源泉徴収/定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収ステップ 1 / 1 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収について、条文は何を定めているか。源泉徴収義務ステップ 1 / 1 源泉徴収義務源泉徴収義務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
所得税法 第209_2条(源泉徴収義務)
(源泉徴収義務)
第二百九条の二居住者に対し国内において第百七十四条第三号から第八号まで(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益の支払をする者は、その支払の際、その給付補てん金、利息、利益又は差益について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

一次情報