市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。
一前年中に災害又は盗難若しくは横領(以下この号において「災害等」という。)により自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(
第三百十三条第十項に規定する資産及び生活に通常必要でない資産として政令で定める資産を除く。)について損失を受けた場合(当該災害等に関連して政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、当該損失の金額(当該支出をした金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この号において「損失の金額」という。)の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える所得割の納税義務者次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその超える金額
イ損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この号において同じ。)が五万円以下である場合(災害関連支出の金額がない場合を含む。)当該納税義務者の前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額
ロ損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額とイに定める金額とのいずれか低い金額
ハ損失の金額が全て災害関連支出の金額である場合五万円とイに定める金額とのいずれか低い金額
二前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。)を支払い、その支払つた医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)を超える所得割の納税義務者その超える金額(その金額が二百万円を超える場合には、二百万円)
三前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料(所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料(租税特別措置法第四十一条の七第二項において社会保険料とみなされる金銭の額を含む。)をいう。)を支払つた、又は給与から控除される所得割の納税義務者その支払つた、又は給与から控除される金額
四前年中に次に掲げる掛金を支払つた所得割の納税義務者その支払つた金額の合計額
イ小規模企業共済法第二条第二項に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
ロ確定拠出年金法第三条第三項第七号の二に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金
ハ条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに係る契約に基づく掛金
五前年中にイに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、ロに規定する介護医療保険料又はハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料を支払つた所得割の納税義務者次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額の合計額(当該合計額が七万円を超える場合には、七万円)
イ新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(第七項第一号イからハまでに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金(以下この号及び第七項において「保険金等」という。)を支払うことを約する部分(ハにおいて「生存死亡部分」という。)に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、ロに規定する介護医療保険料及びハに規定する新個人年金保険料を除く。以下イ及びロにおいて「新生命保険料」という。)又は旧生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(ハに規定する旧個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下イにおいて「旧生命保険料」という。)を支払つた場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ロ介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金(病院又は診療所に入院して第二号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由(第七項第二号及び第三号において「医療費等支払事由」という。)に基因して保険金等を支払うことを約する部分に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、新生命保険料を除く。以下ロにおいて「介護医療保険料」という。)を支払つた場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ハ新個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(生存死亡部分に係るものに限る。以下ハにおいて「新個人年金保険料」という。)又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下ハにおいて「旧個人年金保険料」という。)を支払つた場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
五の二削除
五の三前年中に、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する所得税法
第九条第一項第九号に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この号において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額を塡補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地震保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者前年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)の二分の一に相当する金額(その金額が二万五千円を超える場合には、二万五千円)
六障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者各障害者につき二十六万円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。第三項及び第八項並びに
第三百十四条の六において同じ。)である場合には、三十万円)
七削除
八寡婦である所得割の納税義務者二十六万円
八の二ひとり親である所得割の納税義務者三十万円
九勤労学生である所得割の納税義務者二十六万円
十控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合三十三万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。以下この条及び
第三百十四条の六第一号イにおいて同じ。)である場合には、三十八万円)
ロ当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合二十二万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、二十六万円)
ハ当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合十一万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、十三万円)
十の二自己と生計を一にする配偶者(
第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、前年の合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(その配偶者が前号又はこの号に規定する所得割の納税義務者としてこれらの規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る。)次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合当該配偶者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ロ当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の三分の二に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
ハ当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の三分の一に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
十一控除対象扶養親族(扶養親族のうち、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。以下この款及び
第三百十七条の三の三第一項において同じ。)を有する所得割の納税義務者各控除対象扶養親族につき三十三万円(その者が特定扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。第八項及び
第三百十四条の六において同じ。)である場合には四十五万円、その者が老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。第四項及び第八項並びに
第三百十四条の六において同じ。)である場合には三十八万円)
イ所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者年齢十六歳以上の者
ロ所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者年齢十六歳以上三十歳未満の者及び年齢七十歳以上の者並びに年齢三十歳以上七十歳未満の者であつて次に掲げる者のいずれかに該当するもの
十二自己と生計を一にする年齢十九歳以上二十三歳未満の親族(自己の配偶者を除く。)及び児童福祉法
第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童(
第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、前年の合計所得金額が百二十三万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないもの(以下この節において「特定親族」という。)を有する所得割の納税義務者(その特定親族が前号又はこの号に規定する所得割の納税義務者としてこれらの規定の適用を受けているものを除く。)各特定親族につき当該特定親族の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ前年の合計所得金額が九十五万円以下である特定親族四十五万円
ロ前年の合計所得金額が九十五万円を超え百十五万円以下である特定親族六十三万円から当該特定親族の前年の合計所得金額のうち八十四万一円を超える部分の金額に二を乗じた金額(当該乗じた金額が十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額でないときは、十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額で当該乗じた金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
ハ前年の合計所得金額が百十五万円を超え百二十万円以下である特定親族六万円
ニ前年の合計所得金額が百二十万円を超える特定親族三万円