この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ地方税法 第311条(個人の均等割の税率の軽減)
(個人の均等割の税率の軽減)
第三百十一条市町村は、市町村民税の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、その者に対して課する均等割の額を、当該市町村の条例で定めるところにより、軽減することができる。
一均等割を納付する義務がある同一生計配偶者又は扶養親族(年齢十六歳未満の者及び第三百十四条の二第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族に限る。)
二前号に掲げる者を二人以上有する者
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 地方税法 第311条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。