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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ地方税法 第314_4条(法人税割の税率)
(法人税割の税率)
第三百十四条の四法人税割の標準税率は、百分の六とする。ただし、標準税率を超えて課する場合においても、百分の八・四を超えることができない。
2法人税割の税率は、第三百二十一条の八第一項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における税率による。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 地方税法 第314_4条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。