納税の請求の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
このページは、国税が期限までに納付されない場合に税務署長がとる徴収手続(納税の告知、督促、繰上請求、強制換価時の徴収特例)を整理したものです。いつ・どの国税に対して・どんな書面でその手続がとられるかを実務担当者向けにまとめています。
| 制度 | 対象となる国税 | 時期・要件 | 方法 |
|---|---|---|---|
| 納税の告知(36条) | 賦課課税国税・未納の源泉徴収等など | 徴収しようとするとき | 納税告知書を送達 |
| 督促(37条) | 納期限に完納しない国税 | 納期限から50日以内に発送 | 督促状で督促 |
| 繰上請求(38条1・2項) | 納期限未到来の確定国税 | 強制換価開始・相続人の限定承認など | 繰上請求書を送達 |
| 見込み額の決定・差押え(38条3項) | 確定前で徴収確保が必要な国税 | 法定申告期限前 | 見込み額を決定し直ちに差押え |
| 強制換価時の特例(39条) | 消費税等課税物品 | 強制換価で換価されたとき | 売却代金から徴収 |
納税の請求について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一、源泉徴収による所得税についての納税の告知の法的性質
二、源泉徴収による所得税についての納税の告知を受けた支払者が右所得税の徴収・納付義務の存否または範囲を争う場合の訴訟の形式
三、源泉徴収による所得税を徴収されまたは期限後に納付した支払者のする求償権の行使と受給者の支払拒絶
四、源泉徴収による所得税を徴収されまたは期限後に納付した支払者が受給者に対して行使しうる求償権の範囲
一 所得税法(昭和四七年法律第三一号による改正前のもの)中の給与所得に係る課税関係規定が給与所得者の「健康で文化的な最低限度の生活」を侵害するという主張が失当であるとされた事例
二 国税通則法及び所得税法(昭和四七年法律第三一号による改正前のもの)に定める給与所得に係る源泉徴収制度と憲法一四条一項〈公示送達〉
給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分について,法定納期限の経過後に当該源泉所得税の納付義務を成立させる支払の原因となる行為の錯誤無効を主張してその適否を争うことの可否
源泉徴収による所得税につき自動的に確定していた税額に包含される金額でされた納税の告知が適法とされた事例
一 国税通則法五七条〈充当〉による充当と同法七五条一項にいう「国税に関する法律に基づく処分」
二 国税通則法三七条〈督促〉による督促と同法七五条一項にいう「国税に関する法律に基づく処分」
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。