審査請求の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
国税に関する処分に不服がある場合の審査請求について、請求書に書くべき事項や提出方法(直接提出・経由・みなす請求)、担当審判官による審理手続(答弁書・反論書・証拠提出・口頭意見陳述・質問検査等)、そして裁決の種類と効力発生時期までを、国税通則法第87条から第101条に基づいて整理しています。実務担当者は、請求書の不備補正、答弁書・反論書のやり取り、審理手続の終結、裁決の効力発生時期といった手続の流れを押さえておく必要があります。
| 請求方法 | 提出先 | 請求ありとみなす時点 |
|---|---|---|
| 直接提出(原則) | 国税不服審判所長 | 書面提出時 |
| 処分庁経由 | 処分をした行政機関の長 | 経由先に提出した時 |
| 合意によるみなす請求 | 再調査請求先の税務署長等 | 同意があった日 |
| 他の審査請求に伴うみなす請求 | 再調査請求先の税務署長等 | 書類等の送付日 |
審査請求について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
青色申告書提出承認の取消処分と処分の基礎となる事実関係の全部又は一部を共通にする更正処分に対し不服申立てが経由された場合と右取消処分に対する不服申立て経由の必要
国税通則法六八条一項〈重加算税〉による重加算税の賦課決定に対する審査請求において同項所定の加重事由のみが認められない場合と右賦課決定の取消の範囲
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。