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不動産取得税/賦課及び徴収

賦課及び徴収の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

不動産取得税の賦課及び徴収に関する手続きを整理しています。納期・徴収方法・納税者の申告報告義務とその違反時の罰則、課税標準となる不動産価格の決定方法を扱うほか、住宅用地に対する税額減額・徴収猶予・還付、独立行政法人都市再生機構に関する課税の特例まで含みます。実務担当者が期限や金額を素早く確認できるようまとめています。

賦課及び徴収
項目内容
納期道府県の条例で規定
徴収の方法普通徴収
通知書の交付期限納期限の10日前まで
取得者の申告・報告条例で定める期間内に必要
申告不要の場合登記申請をすれば原則不要
虚偽申告の罰則拘禁刑1年以下・罰金50万円以下
不申告の過料10万円以下の過料
不動産価格の決定台帳登録価格が基準、例外あり
  • 登記申請をした場合でも、その申請が却下されたときは申告・報告が必要になる
  • 登記申請をした場合でも、知事が必要と認めるときは改めて申告・報告をさせることができる
  • 虚偽申告の罰則は、法人の代表者等が業務に関して行ったときは法人にも罰金刑が科される(両罰規定)
  • 台帳に価格が登録されていない不動産や増改築等の特別の事情がある場合は、固定資産評価基準により価格を決定する
  • 市町村長は申告書・報告書を受け取った日又は取得の事実を発見した日から10日以内に道府県知事へ送付・通知する
  • 道府県知事は市町村間で価格に不均衡があると認めたときは、理由を付して市町村長に助言する
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賦課及び徴収

賦課及び徴収について、条文は何を定めているか。

第73_16条不動産取得税の納期納期は道府県の条例で決める1項判例なし
  • 不動産取得税の納期は道府県ごとの条例で規定される
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第73_17条不動産取得税の徴収の方法普通徴収で、通知書は期限前10日までに交付2項判例なし
  • 不動産取得税は普通徴収の方法で徴収する
  • 納税通知書は納期限の10日前までに交付しなければならない
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第73_18条不動産取得税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務取得者は条例の期間内に申告・報告する4項判例なし
  • 不動産取得の事実等を条例で定める期間内に申告・報告する義務がある
  • 登記(表示登記・所有権登記)を期間内に申請していれば原則申告不要
  • 申告・報告は文書で市町村長経由、市町村長は10日以内に知事へ送付・通知
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第73_19条不動産取得税に係る虚偽の申告等に関する罪虚偽の申告・報告は刑事罰の対象2項判例なし
  • 虚偽の申告・報告をした者は拘禁刑1年以下又は罰金50万円以下
  • 法人の代表者等が業務に関して行った場合は法人にも罰金刑が科される(両罰規定)
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第73_20条不動産取得税に係る不申告等に関する過料正当理由なく申告しないと過料の対象になりうる1項判例なし
  • 正当な事由なく申告・報告をしなかった場合、道府県は条例で10万円以下の過料を科すことができる
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第73_20条不動産取得税に係る不申告等に関する過料正当理由なく申告しないと過料の対象になりうる1項判例なし
  • 正当な事由なく申告・報告をしなかった場合、道府県は条例で10万円以下の過料を科すことができる
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第73_21条不動産の価格の決定等課税標準となる価格は固定資産課税台帳の価格が基本4項判例なし
  • 台帳に価格登録がある不動産は原則その価格を課税標準とする
  • 増改築等特別の事情がある場合や台帳未登録の場合は固定資産評価基準で決定する
  • 市町村間で価格に不均衡があれば道府県知事が理由を付して助言する
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第73_22条固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知市町村長は不動産の価格も併せて道府県知事に通知1項判例なし
  • 取得の申告書送付・事実通知の際、価格等の参考事項も条例の定めにより通知する
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第73_23条固定資産課税台帳等の供覧等道府県知事は市町村の台帳を閲覧・記録できる1項判例なし
  • 知事の請求があれば市町村長は関係帳簿書類を閲覧・記録させる
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第73_24条住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額住宅用地の取得税は要件を満たすと減額される7項・7号判例なし
  • 土地取得後2年以内に特例適用住宅を新築等の場合、税額から150万円等を減額
  • 耐震基準適合・不適合の既存住宅取得でも要件により減額の対象になる
  • 減額の適用は原則、土地取得者による申告が必要
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第73_25条住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予要件該当を申告すれば減額分の税額は徴収猶予される3項判例なし
  • 前条の減額要件に該当する旨を申告し真実と認められれば徴収猶予される
  • 猶予期間は要件区分により2年・1年・1年6月・6月以内と異なる
  • 猶予した期間に対応する延滞金額は免除される
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第73_26条住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の取消し要件を満たさないと判明した猶予は取り消される2項判例なし
  • 減額要件の適用がないと明らかになった場合等、猶予税額の全部・一部を取り消し直ちに徴収できる
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第73_27条住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等後から要件を満たせば納めた税額は還付される2項判例なし
  • 徴収後に減額要件を満たすと判明した場合、申請により減額相当額を還付する
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第73_27条住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等後から要件を満たせば納めた税額は還付される2項判例なし
  • 徴収後に減額要件を満たすと判明した場合、申請により減額相当額を還付する
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第73_27条住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等後から要件を満たせば納めた税額は還付される2項判例なし
  • 徴収後に減額要件を満たすと判明した場合、申請により減額相当額を還付する
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第73_27条住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等後から要件を満たせば納めた税額は還付される2項判例なし
  • 徴収後に減額要件を満たすと判明した場合、申請により減額相当額を還付する
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第73_27条住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等後から要件を満たせば納めた税額は還付される2項判例なし
  • 徴収後に減額要件を満たすと判明した場合、申請により減額相当額を還付する
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第73_27条住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等後から要件を満たせば納めた税額は還付される2項判例なし
  • 徴収後に減額要件を満たすと判明した場合、申請により減額相当額を還付する
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第73_27条住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等後から要件を満たせば納めた税額は還付される2項判例なし
  • 徴収後に減額要件を満たすと判明した場合、申請により減額相当額を還付する
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第73_28条独立行政法人都市再生機構が譲渡する土地又は住宅に係る不動産取得税の課税の特例都市再生機構が譲渡する住宅用地の課税時期等の特例2項判例なし
  • 機構が住宅と併せて譲渡する土地は、住宅の納税義務発生日に取得があったとみなして課税する
  • 機構からの最初の譲渡による取得には不動産取得税を課すことができない
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関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第73_16条(不動産取得税の納期) 詳細ページ
(不動産取得税の納期)
第七十三条の十六不動産取得税の納期については、当該道府県の条例の定めるところによる。
地方税法 第73_17条(不動産取得税の徴収の方法) 詳細ページ
(不動産取得税の徴収の方法)
第七十三条の十七不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
2不動産取得税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
地方税法 第73_18条(不動産取得税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務) 詳細ページ
(不動産取得税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第七十三条の十八不動産を取得した者は、当該道府県の条例で定めるところにより、条例で定める期間内に、不動産の取得の事実その他不動産取得税の賦課徴収に関し条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。ただし、当該不動産の取得について、当該期間内に不動産登記法第十八条の規定により表示に関する登記又は所有権の登記の申請をした場合(同法第二十五条の規定により当該申請が却下された場合を除く。)は、この限りでない。
2前項ただし書の場合においても、道府県知事は、不動産取得税の賦課徴収について必要があると認めるときは、当該道府県の条例で定めるところにより、不動産を取得した者に、不動産取得税の賦課徴収に関し条例で定める事項を申告させ、又は報告させることができる。
3第一項の規定による申告又は報告は、文書をもつてし、当該不動産の所在地の市町村長を経由しなければならない。
4市町村長は、前項の規定による申告書若しくは報告書を受け取つた場合又は自ら不動産の取得の事実を発見した場合には、その日から十日以内に当該申告書若しくは報告書を道府県知事に送付し、又は当該取得の事実を通知するものとする。
地方税法 第73_19条(不動産取得税に係る虚偽の申告等に関する罪) 詳細ページ
(不動産取得税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第七十三条の十九前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
地方税法 第73_20条(不動産取得税に係る不申告等に関する過料) 詳細ページ
(不動産取得税に係る不申告等に関する過料)
第七十三条の二十道府県は、不動産の取得者が第七十三条の十八の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
地方税法 第73_21条(不動産の価格の決定等) 詳細ページ
(不動産の価格の決定等)
第七十三条の二十一道府県知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産については、当該価格により当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとする。但し、当該不動産について増築、改築、損かい、地目の変換その他特別の事情がある場合において当該固定資産の価格により難いときは、この限りでない。
2道府県知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されていない不動産又は前項但書の規定に該当する不動産については、第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて、当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとする。
3道府県知事は、前項の規定によつて不動産の価格を決定した場合においては、直ちに、当該価格その他必要な事項を当該不動産の所在地の市町村長に通知しなければならない。
4道府県知事は、不動産取得税の課税標準となるべき価格の決定を行つた結果、固定資産課税台帳に登録されている不動産の価格について、市町村間に不均衡を認めた場合においては、理由を附けて、関係市町村の長に対し、固定資産税の課税標準となるべき価格の決定について助言をするものとする。
地方税法 第73_22条(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知) 詳細ページ
(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)
第七十三条の二十二市町村長は、第七十三条の十八第四項の規定により送付又は通知をする場合には、道府県の条例で定めるところにより、当該不動産の価格その他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項を併せて道府県知事に通知するものとする。
地方税法 第73_23条(固定資産課税台帳等の供覧等) 詳細ページ
(固定資産課税台帳等の供覧等)
第七十三条の二十三道府県知事が市町村長に対し、固定資産課税台帳その他不動産取得税の課税標準となるべき不動産の価格の決定について参考となるべき帳簿書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、市町村長は、関係帳簿書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
地方税法 第73_24条(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額) 詳細ページ
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額)
第七十三条の二十四道府県は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した住宅(政令で定める住宅に限る。以下この条において「特例適用住宅」という。)一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
一土地を取得した日から二年以内に当該土地の上に特例適用住宅が新築された場合(当該取得をした者(以下この号において「取得者」という。)が当該土地を当該特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は当該特例適用住宅の新築が当該取得者から当該土地を取得した者により行われる場合に限る。)
二土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上に特例適用住宅を新築していた場合
三新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅の用に供する土地を当該特例適用住宅が新築された日から一年以内に取得した場合
2道府県は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準適合既存住宅等(耐震基準適合既存住宅及び新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもののうち当該特例適用住宅に係る土地について前項の規定の適用を受けるもの以外のものをいう。以下この項において同じ。)一戸についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
一土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等を取得した場合
二土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等を取得していた場合
3道府県は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅(既存住宅のうち耐震基準適合既存住宅以外のものをいう。以下この条から第七十三条の二十七の二までにおいて同じ。)一戸についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
一土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得した場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当する場合に限る。)
二土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得していた場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当する場合に限る。)
4土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合には、前後の取得に係る土地の取得をもつて一の土地の取得と、最初に土地を取得した日をもつてこれらの土地を取得した日とみなして、前三項の規定を適用する。
5第一項から第三項までの規定は、当該土地の取得に対して課する不動産取得税につき次条第一項の規定により徴収猶予がなされた場合その他政令で定める場合を除き、当該土地の取得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該土地の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において、当該土地が、土地を取得した日から一年以内に取得したその土地に隣接する土地であるときは、最初の取得に係る土地の取得につき、これらの規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り、適用するものとする。
6道府県は、前項前段又は同項後段の申告がなかつた場合においても、当該土地の取得が第一項から第三項までに規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、第一項から第三項までの規定を適用することができる。
7前三項に定めるもののほか、特例適用住宅に第七十三条の十四第二項の規定の適用がある場合における第一項の規定の適用その他の同項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
地方税法 第73_25条(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予) 詳細ページ
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予)
第七十三条の二十五道府県は、土地の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該土地の取得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該不動産取得税について前条第一項第一号、第二項第一号又は第三項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内の期間を限つて、当該土地に係る不動産取得税額のうちこれらの規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予するものとする。
2第十五条の二の二及び第十五条の二の三第一項の規定は、前項の規定による徴収猶予について準用する。
3道府県は、第一項の規定により徴収猶予をした場合には、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額中当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
地方税法 第73_26条(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の取消し) 詳細ページ
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の取消し)
第七十三条の二十六道府県は、前条第一項の規定により徴収猶予をした場合において、当該徴収猶予に係る不動産取得税について第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、又は徴収猶予の事由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、当該徴収猶予をした税額の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを直ちに徴収することができる。
2第十五条の三第三項の規定は、前項の規定による徴収猶予の取消しについて準用する。
地方税法 第73_27条(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等) 詳細ページ
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等)
第七十三条の二十七道府県は、土地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号又は第三項の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、これらの規定により減額すべき額に相当する税額及びこれに係る地方団体の徴収金を還付するものとする。
2第七十三条の二第九項及び第十項の規定は、前項の規定による還付をする場合について準用する。
地方税法 第73_28条(独立行政法人都市再生機構が譲渡する土地又は住宅に係る不動産取得税の課税の特例) 詳細ページ
(独立行政法人都市再生機構が譲渡する土地又は住宅に係る不動産取得税の課税の特例)
第七十三条の二十八独立行政法人都市再生機構が、その譲渡する住宅の用に供する土地で当該住宅の譲渡と併せて譲渡するものを取得した場合において、当該土地の上に新築した当該住宅が第七十三条の二第二項の規定により独立行政法人都市再生機構が不動産取得税の納税義務を負うこととなるものであるときは、当該土地の取得については、当該納税義務を負うこととなつた日にその取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。この場合においては、第七十三条の四第一項第十一号の規定は、適用がないものとする。
2道府県は、前項の規定の適用を受ける土地及び同項に規定する第七十三条の二第二項の規定により独立行政法人都市再生機構が不動産取得税の納税義務を負うこととなる住宅について、独立行政法人都市再生機構から最初に譲渡が行われた場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。