地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第73_22条固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知

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原文整理テーマ別まとめ
不動産取得税/賦課及び徴収ステップ 1 / 1 賦課及び徴収賦課及び徴収について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
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条文原文

原文ママ
地方税法 第73_22条(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)
(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)
第七十三条の二十二市町村長は、第七十三条の十八第四項の規定により送付又は通知をする場合には、道府県の条例で定めるところにより、当該不動産の価格その他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項を併せて道府県知事に通知するものとする。

一次情報