地方税法 / テーマ別まとめ

ゴルフ場利用税/徴収

徴収の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の経営者等を特別徴収義務者として指定し、この特別徴収義務者が利用者から税を徴収して道府県に納入する仕組みで運用される。特別徴収義務者には登録・証票掲示などの手続義務が課され、違反や脱税には罰則がある。納入内容の更正・決定、期限後納入や不足金額に対する延滞金・加算金・重加算金の徴収まで、一連の手続が条文で定められている。

徴収
区分内容割合根拠条文
延滞金(不足金額)更正・決定後の不足金額年14.6%(1月まで7.3%)88条2項
延滞金(申告納入)納期限後の納入年14.6%(1月まで7.3%)89条1項
過少申告加算金更正による不足金額10%(超過分は5%加算)90条1項
不申告加算金期限後申告・決定15%(超過分は5%加算)90条2項
重加算金(過少申告)過少申告加算金に代えて徴収35%91条1項
重加算金(不申告)不申告加算金に代えて徴収40%91条2項
  • 過少申告加算金は原則10%だが、対象不足金額が一定額を超える部分にはさらに5%が加算される。
  • 不申告加算金は原則15%だが、超える部分に5%加算され、加算後累積納入税額が300万円超では50万円以下15%・50万円超300万円以下20%・300万円超30%の段階税率になる。
  • 過去5年以内に不申告加算金等を徴収された前歴がある場合や、前年・前々年に特定不申告加算金等がある場合は不申告加算金・重加算金の割合が変わる。
  • 調査による決定を予知せずに自主的に期限後申告した場合は不申告加算金が5%に軽減される場合がある。
  • 申告書の提出期限までに提出がなかったこと等について正当な理由がある場合は、過少申告加算金・不申告加算金を徴収しない。
  • 特別徴収義務者に更正・決定を受けたことや納期限までに納入できなかったことについてやむを得ない理由がある場合は、延滞金額を減免できる。
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徴収

徴収について、条文は何を定めているか。

第82条ゴルフ場利用税の徴収の方法徴収は特別徴収の方法のみ1項判例なし
  • ゴルフ場利用税は必ず特別徴収の方法によって徴収する
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第83条ゴルフ場利用税の特別徴収の手続経営者等を特別徴収義務者に指定する4項判例なし
  • 道府県が条例でゴルフ場経営者等を特別徴収義務者に指定する
  • 特別徴収義務者は納入申告書を提出し納入金を道府県に納める
  • 利用者が税を払わなかった分は特別徴収義務者に求償権がある
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第84条ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録等特別徴収義務者は登録と証票掲示が必要5項判例なし
  • ゴルフ場ごとに特別徴収義務者としての登録を申請する
  • 道府県知事から証票の交付を受け、公衆の見やすい場所に掲示する
  • 証票は貸与・譲渡禁止で、義務消滅後10日以内に返還する
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第85条ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の登録等に関する罪登録・証票違反には罰則がある2項・2号判例なし
  • 登録申請をしなかった場合は1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金
  • 証票の掲示・貸与譲渡・返還義務違反も同様の罰則対象
  • 法人の業務としての違反は法人にも同じ罰金刑を科す
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第86条ゴルフ場利用税に係る脱税に関する罪納入金を納めない脱税には重い罰則4項判例なし
  • 徴収した納入金を納入しないと5年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金(併科可)
  • 不納入額が100万円を超える場合は罰金額をその金額まで引き上げ可
  • 法人の業務としての違反は法人にも同じ罰金刑を科す
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第87条ゴルフ場利用税に係る更正及び決定道府県知事が更正・決定を行える4項判例なし
  • 申告内容が調査結果と異なる場合は更正できる
  • 未申告の場合は調査により課税標準・税額を決定できる
  • 更正・決定は遅滞なく特別徴収義務者に通知する
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第88条ゴルフ場利用税に係る不足金額及びその延滞金の徴収不足金額には延滞金を付けて徴収3項判例 1件
  • 通知から15日を経過した日を納期限として不足金額を徴収する
  • 延滞金は年14.6%(納期限から1月までは年7.3%)
  • やむを得ない理由があれば延滞金を減免できる
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第89条納期限後に申告納入するゴルフ場利用税に係る延滞金納期限後納入にも延滞金がかかる2項判例なし
  • 納期限後に納入する場合は延滞金を加算して納入する
  • 延滞金は年14.6%(納期限から1月までは年7.3%)
  • やむを得ない理由があれば延滞金を減免できる
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第90条ゴルフ場利用税に係る過少申告加算金及び不申告加算金期限後・過少申告には加算金を徴収8項・8号判例なし
  • 更正による不足金額には原則10%の過少申告加算金を徴収
  • 期限後申告や決定には原則15%の不申告加算金を徴収
  • 正当な理由があれば加算金は徴収しない
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第91条ゴルフ場利用税に係る重加算金隠蔽・仮装には重加算金に切り替え5項・2号判例なし
  • 過少申告加算金に代えて35%の重加算金を徴収する
  • 不申告加算金に代えて40%の重加算金を徴収する
  • 前歴がある場合はさらに10%加算される
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第88条地方税法

石油タンクが旧地方税法第八八条にいう不動産に該当しないとされた事例

裁判要旨地上に置かれるものとして設計、製作された鋼製丸型の石油タンクであつても、土地に砂を盛つてその上に置かれているに過ぎないものは、その自重、荷重によつて若干沈下しているとしても、旧地方税法第八八条にいう不動産に該当しないと認むべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和37年3月29日 昭和33(オ)188
登載
民集 第16巻3号643頁
参照法条
旧地方税法(昭和23年法律第110号)88条,福岡県税賦課徴収条例58条,福岡県税賦課徴収条例59条,民法86条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第82条(ゴルフ場利用税の徴収の方法) 詳細ページ
(ゴルフ場利用税の徴収の方法)
第八十二条ゴルフ場利用税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
地方税法 第83条(ゴルフ場利用税の特別徴収の手続) 詳細ページ
(ゴルフ場利用税の特別徴収の手続)
第八十三条ゴルフ場利用税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、ゴルフ場の経営者その他徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2前項の特別徴収義務者は、当該道府県の条例で定める納期限までにその徴収すべきゴルフ場利用税に係る課税標準の総数、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。
3前項の規定によつて納入した納入金のうちゴルフ場利用税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
4特別徴収義務者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
地方税法 第84条(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録等) 詳細ページ
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録等)
第八十四条前条第一項の規定によつてゴルフ場利用税の特別徴収義務者として指定された者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場ごとに、当該ゴルフ場におけるゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録を道府県知事に申請しなければならない。
2道府県知事は、前項の登録の申請を受理した場合においては、その申請をした者に対し、当該道府県の条例の定めるところによつて、その者がゴルフ場利用税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を交付しなければならない。
3前項の証票の交付を受けた者は、これを当該ゴルフ場の公衆に見やすい箇所に掲示しなければならない。
4第二項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。
5第二項の証票の交付を受けた者は、当該ゴルフ場に係るゴルフ場利用税の特別徴収の義務が消滅した場合においては、その消滅した日から十日以内にその証票を道府県知事に返さなければならない。
地方税法 第85条(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の登録等に関する罪) 詳細ページ
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)
第八十五条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一前条第一項の規定による登録の申請をしなかつたとき。
二前条第三項から第五項までの規定のいずれかに違反したとき。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
地方税法 第86条(ゴルフ場利用税に係る脱税に関する罪) 詳細ページ
(ゴルフ場利用税に係る脱税に関する罪)
第八十六条第八十三条第二項の規定により徴収して納入すべきゴルフ場利用税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の納入しなかつた金額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
4前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
地方税法 第87条(ゴルフ場利用税に係る更正及び決定) 詳細ページ
(ゴルフ場利用税に係る更正及び決定)
第八十七条道府県知事は、第八十三条第二項の規定による納入申告書(以下ゴルフ場利用税について「申告書」という。)の提出があつた場合においては、当該納入申告に係る課税標準の総数又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2道府県知事は、特別徴収義務者が申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準の総数及び税額を決定することができる。
3道府県知事は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準の総数又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、かつ、過少であることが特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為によるものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
4道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
地方税法 第88条(ゴルフ場利用税に係る不足金額及びその延滞金の徴収) 詳細ページ
(ゴルフ場利用税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第八十八条道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金の不足額又は決定による納入金額をいう。以下ゴルフ場利用税について同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から十五日を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2前項の場合においては、その不足金額に第八十三条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下ゴルフ場利用税について同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3道府県知事は、特別徴収義務者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
地方税法 第89条(納期限後に申告納入するゴルフ場利用税に係る延滞金) 詳細ページ
(納期限後に申告納入するゴルフ場利用税に係る延滞金)
第八十九条ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、第八十三条第二項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。
2道府県知事は、特別徴収義務者が第八十三条第二項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
地方税法 第90条(ゴルフ場利用税に係る過少申告加算金及び不申告加算金) 詳細ページ
(ゴルフ場利用税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
第九十条申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第八十七条第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準の総数又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係るゴルフ場利用税について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準の総数又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該ゴルフ場利用税についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第八十七条第二項の規定による決定があつた場合
二申告書の提出期限後にその提出があつた後において第八十七条第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三第八十七条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第八項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第五項において同じ。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該ゴルフ場利用税に係る申告書の提出期限後の申告又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「累積納入税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納入税額」という。)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納入税額(当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納入税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納入税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一五十万円以下の部分に相当する金額百分の十五の割合
二五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額百分の二十の割合
三三百万円を超える部分に相当する金額百分の三十の割合
5第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一申告書の提出期限後のその提出(当該申告書に係るゴルフ場利用税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、ゴルフ場利用税について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二申告書の提出期限後のその提出又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係るゴルフ場利用税の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立したゴルフ場利用税について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
6申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係るゴルフ場利用税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項から第四項までの規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
7道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
8第二項の規定は、第六項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
地方税法 第91条(ゴルフ場利用税に係る重加算金) 詳細ページ
(ゴルフ場利用税に係る重加算金)
第九十一条前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは更正請求書を提出したときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一前二項に規定する課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、ゴルフ場利用税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二申告書の提出期限後のその提出又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係るゴルフ場利用税の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立したゴルフ場利用税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、申告書の提出について前条第六項に規定する理由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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