地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-06

第87条ゴルフ場利用税に係る更正及び決定

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ゴルフ場利用税/徴収ステップ 1 / 1 徴収徴収について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
地方税法 第87条(ゴルフ場利用税に係る更正及び決定)
(ゴルフ場利用税に係る更正及び決定)
第八十七条道府県知事は、第八十三条第二項の規定による納入申告書(以下ゴルフ場利用税について「申告書」という。)の提出があつた場合においては、当該納入申告に係る課税標準の総数又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2道府県知事は、特別徴収義務者が申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準の総数及び税額を決定することができる。
3道府県知事は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準の総数又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、かつ、過少であることが特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為によるものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
4道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

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