地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-06

第88条ゴルフ場利用税に係る不足金額及びその延滞金の徴収

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
ゴルフ場利用税/徴収ステップ 1 / 1 徴収徴収について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
地方税法不動産取得税賦課決定取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和33(オ)188
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和37年3月29日 破棄自判
登載
民集 第16巻3号643頁
参照法条
旧地方税法(昭和23年法律第110号)88条,福岡県税賦課徴収条例58条,福岡県税賦課徴収条例59条,民法86条
判示事項
石油タンクが旧地方税法第八八条にいう不動産に該当しないとされた事例
裁判要旨地上に置かれるものとして設計、製作された鋼製丸型の石油タンクであつても、土地に砂を盛つてその上に置かれているに過ぎないものは、その自重、荷重によつて若干沈下しているとしても、旧地方税法第八八条にいう不動産に該当しないと認むべきである。

条文原文

原文ママ
地方税法 第88条(ゴルフ場利用税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
(ゴルフ場利用税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第八十八条道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金の不足額又は決定による納入金額をいう。以下ゴルフ場利用税について同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から十五日を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2前項の場合においては、その不足金額に第八十三条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下ゴルフ場利用税について同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3道府県知事は、特別徴収義務者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

一次情報