判示事項
石油タンクが旧地方税法第八八条にいう不動産に該当しないとされた事例
裁判要旨
地上に置かれるものとして設計、製作された鋼製丸型の石油タンクであつても、土地に砂を盛つてその上に置かれているに過ぎないものは、その自重、荷重によつて若干沈下しているとしても、旧地方税法第八八条にいう不動産に該当しないと認むべきである。
参照法条
旧地方税法(昭和23年法律第110号)88条,福岡県税賦課徴収条例58条,福岡県税賦課徴収条例59条,民法86条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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