不動産取得税賦課決定取消請求

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事件番号
昭和33(オ)188
裁判年月日
昭和37年3月29日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第16巻3号643頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

石油タンクが旧地方税法第八八条にいう不動産に該当しないとされた事例

裁判要旨

地上に置かれるものとして設計、製作された鋼製丸型の石油タンクであつても、土地に砂を盛つてその上に置かれているに過ぎないものは、その自重、荷重によつて若干沈下しているとしても、旧地方税法第八八条にいう不動産に該当しないと認むべきである。

参照法条

旧地方税法(昭和23年法律第110号)88条,福岡県税賦課徴収条例58条,福岡県税賦課徴収条例59条,民法86条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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