公認会計士法 / テーマ別まとめ

公認会計士・監査審査会

公認会計士・監査審査会の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

公認会計士・監査審査会は金融庁に置かれる機関で、公認会計士や監査法人への懲戒処分等を調査審議し、必要な行政処分を内閣総理大臣に勧告するほか、公認会計士試験の実施も担っています。会長・委員の任命方法や任期、身分保障、議事の進め方、事務局の設置など、審査会の組織運営に関するルールを条文に沿って整理しています。

公認会計士・監査審査会
項目内容
設置場所金融庁に設置
調査審議懲戒処分等を調査審議
勧告内閣総理大臣に勧告
試験公認会計士試験を実施
組織構成会長+委員9人以内
委員の勤務形態非常勤(1人のみ常勤可)
任命方法両議院同意で内閣総理大臣が任命
任期3年(再任可)
身分保障心身故障・非行以外は罷免不可
定足数委員の過半数の出席
議決要件出席者の過半数
事務局事務局長と職員を設置
  • 会長に事故があるときは、あらかじめ指名された委員が代理する
  • 任期満了・欠員時に国会閉会等で両議院の同意を得られない場合、内閣総理大臣は先に任命でき、次の国会で事後承認を得る必要がある(不承認なら直ちに罷免)
  • 会長・常勤の委員は在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務や営利事業を行えない
  • 委員は自己に関係のある議事の議決に加わることができない
  • 試験委員は非常勤で、試験の執行ごとに審査会の推薦に基づき内閣総理大臣が任命し、試験終了後に退任する
  • 会長・委員の給与は別に法律で定める
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公認会計士・監査審査会

公認会計士・監査審査会について、条文は何を定めているか。

第35条設置審査会は金融庁に置かれ、4つの事務を担う2項・4号判例なし
  • 懲戒処分・監査法人への処分等を調査審議する
  • 業務の適正な運営確保のため内閣総理大臣に勧告する
  • 公認会計士試験を実施する
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第35_2条職権の行使会長・委員は独立して職権を行使する1項判例なし
  • 会長・委員はそれぞれ独立して判断できる
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第36条組織会長と委員9人以内で構成される2項判例なし
  • 委員は非常勤が原則
  • ただし1人は常勤にできる
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第37条会長会長が会務を統括し審査会を代表する2項判例なし
  • 会長に事故があれば指名した委員が代理する
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第37_2条会長及び委員の任命会長・委員は両議院の同意を得て任命される3項判例なし
  • 公認会計士に関する理解・識見のある人から選ぶ
  • 国会閉会等で同意を得られない場合は先に任命できる
  • その場合は次の国会で事後承認が必要(不承認なら罷免)
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第37_3条会長及び委員の任期任期は3年で、再任も可能3項判例なし
  • 補欠の場合は前任者の残り期間が任期になる
  • 任期満了後も後任が決まるまで職務を続ける
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第37_4条会長及び委員の身分保障心身の故障・非行以外では罷免されない1項判例なし
  • 審査会が故障や非行を認めた場合のみ罷免対象になる
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第37_5条会長及び委員の罷免罷免事由に該当すれば内閣総理大臣が罷免する1項判例なし
  • 前条の事由がある場合は罷免が義務付けられる
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第37_6条会長及び委員の服務等秘密保持・政治活動・兼業に制限がある3項判例なし
  • 職務上知った秘密は退任後も漏らせない
  • 在任中は政党役員や積極的な政治運動を禁止
  • 会長・常勤委員は許可なく報酬ある他職務・営利事業不可
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第37_7条会長及び委員の給与会長・委員の給与は別の法律で定める1項判例なし
  • 給与額はこの法律ではなく別の法律で規定される
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第38条試験委員試験委員が試験問題の作成・採点を行う3項判例なし
  • 審査会の推薦に基づき内閣総理大臣が任命する
  • 試験終了後は退任し、非常勤で試験ごとに選ばれる
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第39条1項判例なし
第40条議事及び議決の方法会議は委員の過半数出席で開ける3項判例なし
  • 議事は出席者の過半数で決定する
  • 自分に関係する議事には委員は加われない
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第41条事務局審査会の事務を担う事務局を置く3項判例なし
  • 事務局長と必要な職員を配置する
  • 事務局長は会長の命を受けて局務を統括する
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第41_2条勧告権限行使の結果に基づき勧告できる1項判例なし
  • 一定の権限行使後、必要なら内閣総理大臣に勧告する
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第42条政令への委任細かい事項は政令で定める1項判例なし
  • 所掌事務や職員などの詳細を政令に委任する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

公認会計士法 第35条(設置) 詳細ページ
(設置)
第三十五条金融庁に、公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一公認会計士及び外国公認会計士に対する懲戒処分並びに監査法人に対する処分(監査法人に対する第三十四条の二十一の二第一項の規定による命令を除く。)に関する事項を調査審議すること。
二公認会計士、外国公認会計士及び監査法人の第二条第一項の業務、外国監査法人等の同項の業務に相当すると認められる業務並びに日本公認会計士協会の事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分その他の措置について内閣総理大臣に勧告すること。
三公認会計士試験を行うこと。
四前三号に掲げるもののほか、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
公認会計士法 第35_2条(職権の行使) 詳細ページ
(職権の行使)
第三十五条の二審査会の会長及び委員は、独立してその職権を行う。
公認会計士法 第36条(組織) 詳細ページ
(組織)
第三十六条審査会は、会長及び委員九人以内をもつて組織する。
2委員は、非常勤とする。ただし、そのうち一人は、常勤とすることができる。
公認会計士法 第37条(会長) 詳細ページ
(会長)
第三十七条会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
公認会計士法 第37_2条(会長及び委員の任命) 詳細ページ
(会長及び委員の任命)
第三十七条の二会長及び委員は、公認会計士に関する事項について理解と識見とを有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2会長又は委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、会長又は委員を任命することができる。
3前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその会長又は委員を罷免しなければならない。
公認会計士法 第37_3条(会長及び委員の任期) 詳細ページ
(会長及び委員の任期)
第三十七条の三会長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の会長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2会長及び委員は、再任されることができる。
3会長及び委員の任期が満了したときは、当該会長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
公認会計士法 第37_4条(会長及び委員の身分保障) 詳細ページ
(会長及び委員の身分保障)
第三十七条の四会長及び委員は、審査会により、心身の故障のため職務の遂行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他会長若しくは委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
公認会計士法 第37_5条(会長及び委員の罷免) 詳細ページ
(会長及び委員の罷免)
第三十七条の五内閣総理大臣は、会長又は委員が前条に該当する場合は、その会長又は委員を罷免しなければならない。
公認会計士法 第37_6条(会長及び委員の服務等) 詳細ページ
(会長及び委員の服務等)
第三十七条の六会長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2会長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3会長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
公認会計士法 第37_7条(会長及び委員の給与) 詳細ページ
(会長及び委員の給与)
第三十七条の七会長及び委員の給与は、別に法律で定める。
公認会計士法 第38条(試験委員) 詳細ページ
(試験委員)
第三十八条審査会に、公認会計士試験の問題の作成及び採点を行わせるため、試験委員を置く。
2試験委員は、前項の試験を行うについて必要な学識経験を有する者のうちから、試験の執行ごとに、審査会の推薦に基づき、内閣総理大臣が任命し、その試験が終わつたときは退任する。
3試験委員は、非常勤とする。
公認会計士法 第39条 詳細ページ
第三十九条削除
公認会計士法 第40条(議事及び議決の方法) 詳細ページ
(議事及び議決の方法)
第四十条審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。
3委員は、自己に関係のある議事については、議決に加わることができない。
公認会計士法 第41条(事務局) 詳細ページ
(事務局)
第四十一条審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。
2事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
3事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
公認会計士法 第41_2条(勧告) 詳細ページ
(勧告)
第四十一条の二審査会は、第四十九条の四第二項又は第三項の規定に基づき第四十六条の十二第一項、第四十九条の三第一項若しくは第二項又は第四十九条の三の二第一項若しくは第二項の規定による権限を行使した場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、公認会計士、外国公認会計士若しくは監査法人の第二条第一項の業務、外国監査法人等の同項の業務に相当すると認められる業務又は日本公認会計士協会の事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分その他の措置について内閣総理大臣に勧告することができる。
公認会計士法 第42条(政令への委任) 詳細ページ
(政令への委任)
第四十二条第三十五条から前条までに規定するもののほか、審査会の所掌事務及び委員その他の職員その他審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。