公認会計士法 昭和二十三年法律第百三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第37_3条会長及び委員の任期

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条文原文

原文ママ
公認会計士法 第37_3条(会長及び委員の任期)
(会長及び委員の任期)
第三十七条の三会長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の会長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2会長及び委員は、再任されることができる。
3会長及び委員の任期が満了したときは、当該会長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

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