公認会計士法 昭和二十三年法律第百三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第37_4条会長及び委員の身分保障

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条文原文

原文ママ
公認会計士法 第37_4条(会長及び委員の身分保障)
(会長及び委員の身分保障)
第三十七条の四会長及び委員は、審査会により、心身の故障のため職務の遂行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他会長若しくは委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

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