公認会計士の責任の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
公認会計士の責任は、虚偽・不当な証明や法令違反に対する懲戒処分と課徴金納付命令を中心に定められています。懲戒には戒告・業務停止・登録抹消の三種類があり、故意によるものか相当の注意を怠った過失によるものかで科される処分の重さが分かれます。あわせて、調査・聴聞などの処分手続、処分結果の公告、業務運営の適正化のための指示についても定められています。
| 事由 | 処分・課徴金の内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 故意に虚偽等の証明をした場合 | 業務停止(2年以内)又は登録抹消 | 30条1項 |
| 相当の注意を怠り重大な虚偽等を証明 | 戒告又は業務停止(2年以内) | 30条2項 |
| 法律・命令違反、指示違反 | 戒告・業務停止・登録抹消 | 31条1項 |
| 著しく不当な業務運営 | 戒告又は業務停止(2年以内) | 31条2項 |
| 30条1項の事実がある証明(課徴金) | 監査報酬相当額の1.5倍 | 31条の2第1項1号 |
| 30条2項の事実がある証明(課徴金) | 監査報酬相当額 | 31条の2第1項2号 |
公認会計士の責任について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。