公認会計士法 昭和二十三年法律第百三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第31条一般の懲戒

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原文整理テーマ別まとめ
公認会計士の責任ステップ 1 / 1 公認会計士の責任公認会計士の責任について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
公認会計士法 第31条(一般の懲戒)
(一般の懲戒)
第三十一条公認会計士がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反した場合又は第三十四条の二の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第二十九条各号に掲げる懲戒の処分をすることができる。
2公認会計士が、著しく不当と認められる業務の運営を行つた場合には、内閣総理大臣は、第二十九条第一号又は第二号に掲げる懲戒の処分をすることができる。

一次情報