公認会計士法施行規則 平成十九年内閣府令第八十一号 現行施行 2025-04-01 条文取得 2026-09-06

第70条特別の利害関係

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条文原文

原文ママ
公認会計士法施行規則 第70条(特別の利害関係)
(特別の利害関係)
第七十条令第二十三条第四号に規定する公認会計士に係る内閣府令で定める関係は、次のいずれかに該当する場合における関係とする。
一法第二十四条第一項第二号若しくは第三号又は第三項(これらの規定を法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する関係を有する場合
二監査証明を受けようとする登録有限責任監査法人について行う監査に補助者として従事する者(次項において「補助者」という。)が、当該登録有限責任監査法人の社員である場合若しくは過去一年以内に社員であった場合又は法第二十四条第一項第二号若しくは第三項若しくは令第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に掲げる関係を有する場合
三公認会計士の二親等以内の親族が、監査証明を受けようとする登録有限責任監査法人の社員である場合若しくは過去一年以内に社員であった場合又は令第七条第一項第一号に掲げる関係を有する場合
2令第二十三条第四号に規定する監査法人に係る内閣府令で定める関係は、次のいずれかに該当する場合における関係とする。
一法第三十四条の十一第一項第三号又は第四号に規定する関係を有する場合
二監査証明を受けようとする登録有限責任監査法人についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員又はその配偶者が、法第二十四条第一項第二号若しくは第三号又は第三項に規定する関係を有する場合
三補助者が、監査証明を受けようとする登録有限責任監査法人の社員である場合若しくは過去一年以内に社員であった場合又は法第二十四条第一項第二号若しくは第三項又は令第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に掲げる関係を有する場合
四監査証明を受けようとする登録有限責任監査法人についての監査証明に係る業務を執行する社員の二親等以内の親族が、当該登録有限責任監査法人の社員である場合若しくは過去一年以内に社員であった場合又は令第七条第一項第一号に掲げる関係を有する場合

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