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有限責任監査法人の登録に関する特則

有限責任監査法人の登録に関する特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

有限責任監査法人は内閣総理大臣の登録を受けなければ、監査証明業務等を行うことができません。登録の申請・実施・拒否・変更・失効・取消しという登録手続に加え、計算書類への監査報告書添付、優先還付対象債権者を保護するための供託、責任保険契約による供託の代替という、有限責任監査法人に特有の規律をまとめています。

有限責任監査法人の登録に関する特則
項目内容根拠条文
登録登録なしに業務不可34の24
申請名称・所在地・社員・資本金等を記載34の25
登録実施登録簿に記載し通知・縦覧34の26
登録拒否取消後3年内、資本金不足等34の27
変更登録変更は直ちに届出必要34の28①
登録失効解散・定款変更不成立等で失効34の28②
処分戒告・業務停止・登録取消34の29
登録抹消失効・取消時に抹消34の30
細目手続等の詳細は内閣府令に委任34の31
計算書類特則監査報告書の添付が必要34の32
供託優先還付債権者保護のため供託34の33
責任保険保険契約で供託代替可34の34
  • 資本金の下限額・公認会計士割合の下限(原則50%以上)は政令・内閣府令で別途定める
  • 登録拒否事由のうち「取消後3年未経過」(第1号)は処分事由(34の29②一)には含まれない
  • 供託額・供託期間・充当できる有価証券の範囲は政令・内閣府令で定める
  • 計算書類への監査報告書添付は、収益額等が政令の基準に達しない場合は不要
  • 責任保険契約による供託代替には内閣総理大臣の承認が必要
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有限責任監査法人の登録に関する特則

有限責任監査法人の登録に関する特則について、条文は何を定めているか。

第34_24条登録登録なしに業務は行えない1項判例なし
  • 内閣総理大臣の登録を受けなければ監査業務を行えない
  • 登録前は第2条第1項〈公認会計士の業務〉の業務も34条の5〈業務の範囲〉の業務もできない
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第34_25条登録の申請申請書に名称・所在地等を記載2項・5号判例なし
  • 申請書に名称・所在地・社員氏名住所・資本金等を記載
  • 定款など内閣府令で定める書類を添付する
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第34_26条登録の実施登録簿に記載し申請者へ通知3項・2号判例なし
  • 拒否事由がない限り登録簿に記載事項を登録する
  • 登録後は遅滞なく申請者に通知する
  • 登録簿は一部を除き公衆の縦覧に供される
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第34_27条登録の拒否拒否事由に該当すると登録不可2項・4号判例なし
  • 登録取消しの日から3年経過しないと登録拒否
  • 資本金が政令で定める金額未満だと登録拒否
  • 公認会計士である社員の割合が内閣府令の定める基準未満だと拒否
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第34_28条変更登録等変更は直ちに届出、一定事由で失効2項判例なし
  • 登録事項に変更が生じたら直ちに変更登録を申請
  • 解散時や定款変更が不成立の場合は登録が失効
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第34_29条登録有限責任監査法人に対する処分等違反時に指示・処分ができる7項・4号判例なし
  • 法令違反時に内閣総理大臣が必要な指示をできる
  • 拒否事由該当・不正登録・違反時に戒告や業務停止(2年以内)・登録取消が可能
  • 重大な責任がある社員には2年以内の関与禁止を命じられる
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第34_30条登録の抹消失効・取消時に登録を抹消1項判例なし
  • 登録が失効または取り消されたときは登録を抹消する
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第34_31条登録の細目登録の手続の詳細は内閣府令に委任1項判例なし
  • 登録手続・抹消・登録簿等の細目は内閣府令で定める
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第34_32条計算書類の作成に関する特則計算書類に監査報告書を添付2項判例なし
  • 利害関係のない公認会計士等の監査報告書を添付
  • 収益額等が政令の基準に達しなければ添付不要
  • 監査報告書は電磁的記録の添付で代替可
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第34_33条供託に関する特則優先還付債権者保護のため供託12項・4号判例なし
  • 政令で定める額の金銭を主たる事務所最寄りの供託所へ供託
  • 内閣総理大臣は業務開始前に追加供託を命じられる
  • 優先還付対象債権者は供託金から他の債権者に優先して弁済を受けられる
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第34_34条有限責任監査法人責任保険契約に関する特則責任保険契約で供託を代替可3項判例なし
  • 責任保険契約を締結し承認を受ければ供託の一部・全部が不要
  • 内閣総理大臣は必要な場合に供託を命じられる
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

公認会計士法 第34_24条(登録) 詳細ページ
(登録)
第三十四条の二十四有限責任監査法人は、内閣総理大臣の登録(次条から第三十四条の三十一までにおいて単に「登録」という。)を受けなければ、第二条第一項の業務又は第三十四条の五各号に掲げる業務を行つてはならない。
公認会計士法 第34_25条(登録の申請) 詳細ページ
(登録の申請)
第三十四条の二十五登録を受けようとする有限責任監査法人(第三十四条の二十二第八項の規定による定款の変更をしようとする無限責任監査法人を含む。第三十四条の二十七第一項第二号ロにおいて同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一名称
二事務所の所在地
三社員の氏名及び住所
四資本金の額
五その他内閣府令で定める事項
2前項の申請書には、定款その他の内閣府令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
公認会計士法 第34_26条(登録の実施) 詳細ページ
(登録の実施)
第三十四条の二十六内閣総理大臣は、登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を有限責任監査法人登録簿に登録しなければならない。
一前条第一項各号に掲げる事項
二登録年月日及び登録番号
2内閣総理大臣は、前項の規定により登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
3内閣総理大臣は、有限責任監査法人登録簿(公衆の縦覧に供することにより個人の権利利益を害するおそれがあるものとして内閣府令で定める部分を除く。)を公衆の縦覧に供しなければならない。
公認会計士法 第34_27条(登録の拒否) 詳細ページ
(登録の拒否)
第三十四条の二十七内閣総理大臣は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
一第三十四条の二十九第二項の規定により申請者が登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない場合
二社員のうちに次のいずれかに該当する者がいる場合
イ第三十四条の四第二項各号のいずれかに該当する者
ロ第三十四条の二十九第二項の規定により他の登録を受けた有限責任監査法人(以下「登録有限責任監査法人」という。)が登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該他の登録有限責任監査法人の社員であつた者でその処分の日から三年を経過しないもの
三資本金の額が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない場合
四申請者の社員のうちに公認会計士である社員の占める割合が百分の五十を下らない内閣府令で定める割合を下回る場合
2内閣総理大臣は、前項の規定により登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。
公認会計士法 第34_28条(変更登録等) 詳細ページ
(変更登録等)
第三十四条の二十八登録有限責任監査法人は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。
2登録有限責任監査法人が、第三十四条の十八第一項若しくは第二項の規定により解散したとき、第三十四条の二十二第八項の規定による定款の変更をしようとする場合において、登録を受けた後、二週間以内に、その定款の変更の効力が生じないとき、又は同条第九項に規定する定款の変更をしたときは、当該登録有限責任監査法人の登録は、その効力を失う。
公認会計士法 第34_29条(登録有限責任監査法人に対する処分等) 詳細ページ
(登録有限責任監査法人に対する処分等)
第三十四条の二十九内閣総理大臣は、登録有限責任監査法人が第三十四条の十の五若しくはこの章の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反したときは、当該登録有限責任監査法人に対し、必要な指示をすること(次項第三号に該当した場合において、同項の規定により業務管理体制の改善を命ずること及び第三項の規定により社員が監査法人の業務又は意思決定の全部又は一部に関与することを禁止することを除く。)ができる。
2内閣総理大臣は、登録有限責任監査法人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録有限責任監査法人に対し、戒告し、第三十四条の十三第一項に規定する業務管理体制の改善を命じ、二年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
一第三十四条の二十七第一項各号(第一号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
二不正の手段により登録を受けたとき。
三第三十四条の十の五若しくはこの章の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反したとき。
四前項の規定による指示に従わないとき。
3内閣総理大臣は、登録有限責任監査法人が前項第三号又は第四号に該当するときは、その登録有限責任監査法人に対し、二年以内の期間を定めて、同項第三号又は第四号に該当することとなつたことに重大な責任を有すると認められる社員が当該登録有限責任監査法人の業務又は意思決定の全部又は一部に関与することを禁止することができる。
4第三十二条から第三十四条までの規定は、前二項の処分について準用する。
5第二項及び第三項の規定による処分の手続に付された登録有限責任監査法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
6第二項及び第三項の規定は、これらの規定により登録有限責任監査法人を処分する場合において、当該監査法人の社員である公認会計士につき第三十条又は第三十一条に該当する事実があるときは、その社員である公認会計士に対し、懲戒の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
7第二項及び第三項の規定は、これらの規定により登録有限責任監査法人を処分する場合において、当該監査法人の特定社員につき第三十四条の十の十七第二項に該当する事実があるときは、当該特定社員に対し、同項の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
公認会計士法 第34_30条(登録の抹消) 詳細ページ
(登録の抹消)
第三十四条の三十内閣総理大臣は、第三十四条の二十八第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条第二項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
公認会計士法 第34_31条(登録の細目) 詳細ページ
(登録の細目)
第三十四条の三十一この章に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、有限責任監査法人登録簿その他登録に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
公認会計士法 第34_32条(計算書類の作成に関する特則) 詳細ページ
(計算書類の作成に関する特則)
第三十四条の三十二登録有限責任監査法人は、その計算書類について、内閣府令で定めるところにより、当該登録有限責任監査法人と政令で定める特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない。ただし、当該計算書類に係る会計年度における当該登録有限責任監査法人の収益の額その他の政令で定める勘定の額が政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない。
2前項の監査報告書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録の添付をもつて、監査報告書の添付に代えることができる。
公認会計士法 第34_33条(供託に関する特則) 詳細ページ
(供託に関する特則)
第三十四条の三十三登録有限責任監査法人は、第三十四条の二十一第二項第一号又は第二号に該当することによつて生ずる損害の賠償を請求する権利(以下この条において「優先還付対象債権」という。)を有する者(以下この条及び次条において「優先還付対象債権者」という。)に対する債務の履行を確保するため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を、主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2内閣総理大臣は、優先還付対象債権者に対する債務の履行を確保するため必要があると認めるときは、登録有限責任監査法人に対し、その業務を開始する前に、前項の政令で定める額のほか、相当と認める額の金銭の供託を命ずることができる。
3登録有限責任監査法人は、政令で定めるところにより、当該登録有限責任監査法人のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなつている金額(以下この条において「契約金額」という。)につき前二項の規定により供託する供託金の全部又は一部を供託しないことができる。
4内閣総理大臣は、優先還付対象債権者に対する債務の履行を確保するため必要があると認めるときは、登録有限責任監査法人と前項の契約を締結した者又は当該登録有限責任監査法人に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
5登録有限責任監査法人(第三十四条の二十二第八項の規定による定款の変更の効力が生じていないものを除く。)は、第一項の規定により供託する供託金(第二項の規定により同項の金銭の供託を命ぜられた場合には、その供託金を含む。)につき供託又は第三項の契約の締結を行い、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、その業務を行つてはならない。
6優先還付対象債権者は、優先還付対象債権に関し、当該登録有限責任監査法人に係る供託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
7前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
8登録有限責任監査法人は、第六項の権利の実行その他の理由により、供託金の額(契約金額を含む。)が第一項の政令で定める額に不足することとなつたときは、内閣府令で定める日から政令で定める期間以内にその不足額につき供託又は第三項の契約の締結(第五十二条の四において単に「供託」という。)を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
9第一項、第二項又は前項の規定により供託する供託金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもつてこれに充てることができる。
10第一項、第二項、第四項又は第八項の規定により供託した供託金は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、内閣総理大臣の承認を受けて、その全部又は一部を取り戻すことができる。
一第三十四条の十八第一項各号のいずれかに該当することとなつたとき。
二第三十四条の十八第二項に該当することとなつたとき。
三第三十四条の二十二第九項に規定する定款の変更を行い、同条第十項の規定によりその旨を内閣総理大臣に届け出たとき。
四業務の状況の変化その他の理由により供託金の額が第一項の政令で定める額を超えることとなつたとき。
11内閣総理大臣は、前項の承認をするときは、優先還付対象債権の弁済を確保するために必要と認める限度において、取り戻すことができる時期及び取り戻すことができる供託金の額を指定することができる。
12前各項に定めるもののほか、供託金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。
公認会計士法 第34_34条(有限責任監査法人責任保険契約に関する特則) 詳細ページ
(有限責任監査法人責任保険契約に関する特則)
第三十四条の三十四登録有限責任監査法人は、政令で定めるところにより、その業務を行うに当たり生ずる責任に関する保険契約(次項及び第三項において「有限責任監査法人責任保険契約」という。)を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて前条第一項、第二項若しくは第八項の規定により供託する供託金の全部若しくは一部の供託又は同条第三項の契約の締結をしないことができる。
2内閣総理大臣は、優先還付対象債権者に対する債務の履行を確保するため必要があると認めるときは、有限責任監査法人責任保険契約を締結した登録有限責任監査法人に対し、前条第一項、第二項又は第八項の規定により供託する供託金につき供託又は同条第三項の契約の締結をしないことができるとされた金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
3前二項に定めるもののほか、有限責任監査法人責任保険契約に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
出

一次情報

原文ママ

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