公認会計士法 昭和二十三年法律第百三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第34_34条有限責任監査法人責任保険契約に関する特則

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
有限責任監査法人の登録に関する特則ステップ 1 / 1 有限責任監査法人の登録に関する特則有限責任監査法人の登録に関する特則について、条文は何を定めているか。上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則ステップ 1 / 1 上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
公認会計士法 第34_34条(有限責任監査法人責任保険契約に関する特則)
(有限責任監査法人責任保険契約に関する特則)
第三十四条の三十四登録有限責任監査法人は、政令で定めるところにより、その業務を行うに当たり生ずる責任に関する保険契約(次項及び第三項において「有限責任監査法人責任保険契約」という。)を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて前条第一項、第二項若しくは第八項の規定により供託する供託金の全部若しくは一部の供託又は同条第三項の契約の締結をしないことができる。
2内閣総理大臣は、優先還付対象債権者に対する債務の履行を確保するため必要があると認めるときは、有限責任監査法人責任保険契約を締結した登録有限責任監査法人に対し、前条第一項、第二項又は第八項の規定により供託する供託金につき供託又は同条第三項の契約の締結をしないことができるとされた金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
3前二項に定めるもののほか、有限責任監査法人責任保険契約に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

一次情報